○加東市特産品開発支援要綱

平成18年3月20日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の農産物加工品等の開発及び販売により、地域産業の振興及び活性化を図るため、特産品開発グループ(以下「グループ」という。)の育成及び活動を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示の支援を受ける者は、次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 市の特産品開発グループとして登録し、認定を受けたグループ。ただし、2人以上で市内に所在しているグループとする。

(2) 自主的に特産品開発、研究及び商品化までできると見込めるグループ

(3) 開発商品の内容が特産品として適していること。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) グループの活動及び運営のための助成金

(2) グループが行う研究会、研修会及び視察であって、市長が支援することが必要と認めた場合の助成等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた支援

(助成金)

第4条 前条の助成金は、予算の範囲内とし、1グループ3万円を限度とする。ただし、市長が特に認める場合は、10万円を限度として加算する。

(支援の期間)

第5条 第3条で規定する支援は、原則として第2条に規定するグループの認定後から特産品の開発までとする。

(グループの登録)

第6条 グループの登録は、特産品開発グループ登録申請書(様式第1号)により、市長に提出するものとする。

(登録の認定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、登録認定書(様式第2号)を発行する。

(支援の申請)

第8条 第3条に規定する支援を受けようとするグループは、支援交付申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。

(支援の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、支援交付決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(支援の請求)

第10条 前条の支援決定通知を受け、商品開発が完了したグループは、実績報告書(様式第5号)及び支援請求書(様式第6号)を市長に提出し、その交付を受けるものとする。ただし、実績報告書は、交付決定を受けた月から商品開発までの活動及び経費等について報告するものとする。

(支援の返還)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支援(助成金等)を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等不正な手段により支援の交付を受けたとき。

(2) 支援(助成金)を目的外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の定める事項に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の東条町特産品開発等支援要綱(平成14年東条町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市特産品開発支援要綱

平成18年3月20日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)