○加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱

平成18年4月26日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市における商工業及び観光事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び別表に定める添付書類を指定する期日までに提出しなければならない。

(令4告示43・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令4告示43・一部改正)

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第4条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び別表に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第4条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4告示43・一部改正)

(補助事業の遂行状況報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、別表に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(令4告示43・一部改正)

(補助事業の完了の届出)

第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は第4条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第10号)及び別表に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(令4告示43・一部改正)

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、第11条の規定により実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月5日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成20年1月28日から適用する。

(平成20年4月7日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月9日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成21年9月1日から適用する。

(平成24年6月28日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月20日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年4月23日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月7日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条、第8条、第9条、第11条、第19条関係)

(平19告示27・平24告示66・平26告示41・平28告示31・令2告示100・令4告示43・一部改正)

(1) 商工会補助事業

補助事業の目的

地域の総合的経済団体である商工会に補助することにより、商工業の総合的な改善発達並びに地域振興の促進を図り、活力ある地域社会づくりを推進することを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市商工会

補助事業の対象となる経費

商工会の運営に要する経費

1) 経営改善普及事業費

2) 地域振興事業費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

 

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(2) 商工会特別補助事業

補助事業の目的

商工会の活動において、商工会会員のみならず、地域住民の参画を得た地域活性化事業を推進し、活力のあるまちづくりを通じて、商工業の振興を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市商工会

補助事業の対象となる経費

商工会特別補助事業に要する経費

1) 会場使用料

2) 会場設営費

3) 広告宣伝費

4) 委託料

5) 講師等謝礼

6) 事務費

7) 警備費

8) その他補助事業運営に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

 

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(3) 兵庫県釣針協同組合産地振興補助事業

補助事業の目的

兵庫県釣針協同組合に補助することにより、釣針の産地としての名声を一層高めると共に、釣針の需要喚起、近代的な地場産業の育成を進め、産地振興を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

兵庫県釣針協同組合

補助事業の対象となる経費

兵庫県釣針協同組合の産地振興に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

 

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(4) 公益財団法人北播磨地場産業開発機構運営補助事業

補助事業の目的

公益財団法人北播磨地場産業開発機構に補助することにより、新商品や技術開発、需要開拓、人材育成を推進し、播州織をはじめとする北播磨の地場産業の活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

公益財団法人北播磨地場産業開発機構

補助事業の対象となる経費

公益財団法人北播磨地場産業開発機構の運営に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

 

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(5) 観光協会補助事業

補助事業の目的

市内の観光資源の開発やPR、施設の維持管理、各種イベントの開催等、観光振興事業を推進し、観光客の誘致及び交流人口の増大を図り、市の活性化並びに地方文化の継承発展を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

一般社団法人加東市観光協会

補助事業の対象となる経費

観光協会の運営に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

 

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(6) 加東市夏まつり補助事業

補助事業の目的

夏の風物詩として親しまれてきた夏まつりの開催を通じて、人々の故郷への思いを醸成するほか、協調と連帯の「わ」を広げると共に、新たなコミュニティづくりの場を提供することを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市夏まつり実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市夏まつりに要する経費

1) 会場使用料

2) 会場設営費

3) 広告宣伝費

4) 委託料

5) 講師等謝礼

6) 警備費

7) 事務費

8) その他補助事業運営に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

第19条

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(7) 加東市秋のフェスティバル補助事業

補助事業の目的

特産品、観光資源等の展示販売及び菊花盆栽展を通じて異業種間の交流を深める「加東市秋のフェスティバル」に補助することにより、地域の物産、文化を広くPRすると共に、需要を喚起しながら地域の活性化を図ることを目的とする。(広域的な催しとして、一体的に取り組む事業を含む。)

補助事業の対象となる者

加東市秋のフェスティバル実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市秋のフェスティバルに要する経費

1) 会場使用料

2) 会場設営費

3) 広告宣伝費

4) 委託料

5) 講師等謝礼

6) 警備費

7) 事務費

8) その他補助事業運営に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項

第19条

その他の事項

 

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(8) 加東市ゴルフ振興補助事業

補助事業の目的

加東市ゴルフ協会に補助することにより、ゴルフ場の利用を促進するとともに、市民の健康増進とコミュニケーションを図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市ゴルフ協会

補助事業の対象となる経費

ゴルフ振興事業に要する経費

1) ゴルフ場の集客を高める活動

2) ゴルフ人口の底辺を拡大するための活動

3) その他市長が特に必要と認めたもの

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


その他の事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(9) 加東市花まつり鮎まつり補助事業

補助事業の目的

日本一早い鮎漁の解禁とかん仏会を通じて地域交流と観光客の誘致を目的とする「加東市花まつり鮎まつり」を実施する加東市花まつり鮎まつり実行委員会に補助することにより、地域文化の継承発展及び観光振興による地域活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市花まつり鮎まつり実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市花まつり鮎まつりに要する経費

1) 会場設営委託料

2) 警備委託料

3) 広告宣伝費

4) 事務費

5) 使用料

6) その他事業に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(10) 加東市平池公園夏のフェスティバル補助事業

補助事業の目的

福田地区住民を中心に市民交流を深める「加東市平池公園夏のフェスティバル」を実施する加東市平池公園夏のフェスティバル実行委員会に補助することにより、加東市の魅力を発信するとともに、コミュニティづくりを支援することで、地域の活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市平池公園夏のフェスティバル実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市平池公園夏のフェスティバルに要する経費

1) 会場設営委託料

2) 警備委託料

3) 広告宣伝費

4) 事務費

5) 使用料

6) その他事業に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(11) 加東市鴨川桜まつり補助事業

補助事業の目的

鴨川地区住民を中心に市民交流を深める「加東市鴨川桜まつり」を実施する加東市鴨川桜まつり実行委員会に補助することにより、加東市の魅力を発信するとともに、コミュニティづくりを支援することで、地域の活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市鴨川桜まつり実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市鴨川桜まつりに要する経費

1) 会場設営委託料

2) 警備委託料

3) 広告宣伝費

4) 事務費

5) 使用料

6) その他事業に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(12) 加東市赤穂義士祭補助事業

補助事業の目的

「加東市赤穂義士祭」を通じて、地域交流と観光誘致に取組む加東市赤穂義士祭実行委員会に補助することにより、地域文化の継承発展及び観光振興による地域活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市赤穂義士祭実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市赤穂義士祭に要する経費

1) 会場設営委託料

2) 警備委託料

3) 広告宣伝費

4) 事務費

5) 使用料

6) その他事業に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(13) 加東市朝光寺鬼まつり補助事業

補助事業の目的

国宝朝光寺を中心に地域交流を深める「加東市朝光寺鬼まつり」を実施する加東市朝光寺鬼まつり実行委員会に補助することにより、地域文化の継承発展及び観光振興による地域活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市朝光寺鬼まつり実行委員会

補助事業の対象となる経費

加東市朝光寺鬼まつりに要する経費

1) 会場設営委託料

2) 警備委託料

3) 広告宣伝費

4) 事務費

5) 使用料

6) その他事業に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(14) 創業者支援補助事業

補助事業の目的

市内で創業又は第二創業を目指す者に補助金を交付することにより、地域経済の活性化並びに新たな雇用機会の創出及び人材の地域定着を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をいずれも満たしている中小企業者

1 市内に事業所を有する中小企業者又は第3条の規定により交付申請をする日の属する年度若しくはその前年度に、市内で新たに事業を開始する若しくは市内で新たに事業を開始している中小企業者であること。

2 市税等を滞納していないこと。

3 国、県等から同様の事由による補助金を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。

4 加東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けたことについて市長の証明を受けていること。

5 事業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する事業計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること。

6 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。

補助事業の対象となる事業

補助対象事業は、地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る原動力となる創業又は第二創業とする。ただし、次に掲げる事業は、補助金の対象としない。

1 他者が行っていた事業を継承して行う事業

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業

3 フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

4 宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を目的とした事業

5 その他市長が適当でないと認める事業

補助事業の対象となる経費

補助金の交付を受けようとする創業又は第二創業に要した経費として明確に区分できる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、次のいずれかに該当し、かつ、交付決定日の属する年度に支払った経費とする。

1 事務所開設費

(1) 事務所、店舗、倉庫又は駐車場(代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有するものを除く。)の賃料及び共益費(住居兼用の場合は、住居用のスペースに係るものを除き、敷金、礼金及び購入費は含まない。)(月額の上限80,000円)

(2) 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費(住居兼用の場合は、住居用のスペースに係るものを除く。)

2 初年度備品費

事業の実施に必要な備品(耐用年数1年以上かつ税抜単価10,000円以上の物をいう。)の購入費又はリース料(車両の購入費を除く。)

3 専門家経費

(1) 専門家による事業プラン策定又は事務指導等に係る謝金又は旅費

(2) 専門家による調査、分析、設計等事業の立ち上げに必要な外注費

4 事業費

ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等に要する広告宣伝費

補助率

1/2

補助金の額

予算の範囲内で、1,000,000円を限度として必要と認める額

補助金は1,000円単位とし、1,000円未満は切捨てるものとする。

適用除外する条項


その他の事項

用語の意義

1 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者(個人事業者を含む。)をいう。

2 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項に規定する行為をいう。

3 第二創業 事業を営んでいる個人又は法人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の中分類において、当該事業と異なる中分類に属する事業を市内で新たに開始することをいう。

別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

1 事業計画書

2 対象経費が確認できる書類

3 住民票の写し

4 市税等の滞納がないことの証明書

5 許可証の写し(許認可を伴う業種の場合)

6 履歴事項全部証明書(法人で開業している場合)

7 税務署に提出した開業届出書の写し(個人事業主で開業している場合)

8 直近の確定申告書及び決算書の写し(第二創業の場合)

9 その他市長が認める書類

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲での経費の細部の変更

(軽微な事業内容の変更)

補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲での補助事業の細部の変更

第8条第1項

(添付書類)

1 事業変更計画書

2 収支予算書

3 変更内容が確認できる書類

(指定期日)

変更のあった日から2週間以内

第9条第1項

(報告事項等)

事業遂行状況の報告書

第11条

(添付書類)

1 対象経費の領収書の写し

2 補助事業の完了が確認できる写真

3 事業の実施による事業化の成果報告書

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(15) 商店街ポイントシール補助事業

補助事業の目的

市内の商店街・小売市場において、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ消費を回復させるため、商店街等が取り組む期間限定のポイントシールを発行する事業を補助することにより、消費需要を喚起し市内の商業の活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

市内の商店街及び小売市場の団体(任意の商店街団体を含む。)

補助事業の対象となる経費

商店街ポイントシール補助事業に要する経費

1) ポイントシールプレミアム還元費

(ただし、商店街ポイントシール補助事業の売上額の20%を上限とする。)

2) 会場借料

3) 会場整備費

4) 資料作成費

5) 通信運搬費

6) 印刷費

7) 広告宣伝費

8) 出展・出演料

9) アルバイト賃金

10) 消耗品費

11) レンタル・リース料

12) 雑役務費

13) 委託費

(ただし、2)から13)までについて、消費税及び地方消費税は除く。)

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内で、12,000,000円を限度として必要と認める額

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項

(報告事項等)

第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(16) 商店街ファンづくり応援事業

補助事業の目的

意欲の高い商店街、小売市場等の団体が取り組む地域特性又は住民ニーズに応じた活性化事業を支援し、商店街の地域コミュニティ機能の強化、地域の社会的課題の解決及び地域の賑わいの創出を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

市内の商店街又は小売市場の団体(任意団体を含む。)

補助事業の対象となる経費

商店街ファンづくり応援事業を行うのに必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、次に掲げるもののうち市長が必要かつ適当と認めるもの。

1 専門家謝金

2 専門家旅費

3 会場整備費

4 会場借料

5 資料作成費

6 通信運搬費

7 広告宣伝費

8 出展・出演料

9 アルバイト賃金

10 マスコット製作費

11 消耗品費

12 レンタル・リース料

13 雑役務費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内で対象経費に応じた定額

1 対象経費が1,500,000円以上の場合、補助金の額は100,000円

2 対象経費が1,000,000円以上1,500,000円未満の場合、補助金の額は75,000円

3 対象経費が500,000円以上1,000,000円未満の場合、補助金の額は50,000円

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

(軽微な事業内容の変更)

交付決定額に影響を及ぼさない範囲での変更

第8条第1項

(添付書類)

事業計画書

(指定期日)

別途通知する日

第9条第1項


第11条

(添付書類)

事業実施結果報告書

(指定期日)

事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

別途定める期間

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令4告示3・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱

平成18年4月26日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年4月26日 告示第141号
平成19年3月28日 告示第27号
平成20年2月5日 告示第6号
平成20年4月7日 告示第30号
平成22年3月9日 告示第13号
平成24年6月28日 告示第62号
平成24年7月20日 告示第66号
平成26年4月23日 告示第41号
平成28年3月7日 告示第31号
令和2年9月24日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年1月24日 告示第3号
令和4年3月31日 告示第43号