○加東市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は加東市役所とし、閲覧は都市整備部土木課において行うものとする。

(平19告示21・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日、日曜日、祝祭日その他の市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平19告示21・平21告示27・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は怒声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を切り抜き、傷つけ、汚し、又は書き加える等の行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月20日 告示第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第115号
平成19年3月16日 告示第21号
平成21年4月1日 告示第27号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号