○加東市都市計画審議会条例
平成18年3月20日
条例第106号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、加東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関又は兵庫県の職員
(4) 市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときにおける職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
4 委員は、再任されることができる。
(令2条例7・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令2条例7・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(平27条例20・平30条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(平30条例10・旧附則・一部改正)
(平30条例10・追加)
附則(平成27年3月30日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。