○加東市都市計画に関する公聴会開催規則
平成18年3月20日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定による公聴会の開催に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が作成しようとする都市計画の案で直接住民の意見を聴くことが特に必要であると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
(公聴会の範囲及び案件)
第3条 公聴会の範囲は、加東市の区域とし、区域の案件に沿って行うものとする。ただし、限られた区域の住民の意見を反映させるため必要があると認めるときは、市長は、その限られた区域ごとに行うことができる。
(公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所、第6条に規定する書面の提出の方法並びに提出期限を市広報等で公告するとともに、その公告の内容を掲示板に掲示するものとする。
(公述人の要件)
第5条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、加東市に住所を有する者とする。
(意見陳述の申出)
第6条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の陳述及びその制限)
第7条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。
2 市長は、前条第2項の規定により公述人の数又は時間を制限したときは、公聴会の開催の日の前日までにその旨を関係人に通知するものとする。
(学識経験を有する公述人の選定)
第9条 市長は、前4条の規定にかかわらず、学識経験を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見を述べさせることができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その者に対し、公聴会の開催の日の5日前までにその旨を通知して出席を要請するものとする。
(公聴会の議長)
第10条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰するものとする。
(公述人の発言)
第11条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
(議長の質疑権)
第12条 議長は、公述人に対して、第6条の規定により提出された書面の内容の範囲を超えて質疑することができる。
(代理人又は文書による意見陳述の禁止)
第14条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
(入場の制限)
第15条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(会場の秩序の維持)
第16条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときはこれを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第17条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。