○加東市土地区画整理事業助成要綱
平成18年3月20日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、加東市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づいて土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合又は組合設立発起人(以下「組合等」という。)に対し助成することにより、公共施設の整備、良好な宅地の利用増進及び健全な市街地の造成を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 施行地区の面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 市長が都市計画等に適合すると認めた事業であること。
(3) 事業施行後における地区内の道路、水路、公園、広場等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の20パーセント以上であること。
(4) 地元自治会の積極的な支援が確認できること。
(助成の措置)
第3条 市長は、施行者に対し事業の助成を次に掲げる措置により行う。
(1) 法第75条の規定に基づく技術的援助
(2) 助成金の交付
(技術的援助)
第4条 前条第1号に規定する技術的援助は、次のとおりとする。
(1) 組合設立認可申請までの調査、測量、設計及びその他の事務
(2) 事業施行に伴う事務指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(助成金の交付)
第5条 第3条第2号に規定する助成金は、市の予算の範囲内において、次により交付する。
(1) 組合設立認可までに要する費用のうち、調査、測量及び設計に要する費用の10分の10以内
(2) 施行区域内の都市計画道路の用地取得費及び築造に要する費用の10分の10以内。ただし、組合土地区画整理補助事業に採択されたもの及び法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは、この限りでない。
(3) 前号以外の道路のうち、幅員が8メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得費及び築造に要する費用の10分の10以内。ただし、法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは、この限りでない。
(4) 公園及び公共広場の面積が総面積の3パーセントを超える面積について用地取得費の10分の10以内。ただし、法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた施設に要する経費の10分の10以内
2 市長は、前項の規定による助成を決定する場合において、事業を適切に行わせるために必要な条件を付すことができる。
(1) 事業計画又は工事設計の変更
(2) 事業主体又は施行地区の変更
3 市長は、第1項の申請を受理したときは、助成金の交付決定額を変更することができる。
(助成金の交付の時期)
第11条 助成金は、事業が完了した後において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、決定通知を受けた者からの請求により、事業の出来高に応じ助成金を分割して交付することができる。この場合において、市長は、事業の出来高部分に係る事業精算書及び出来高調書を提出させるものとする。
(実績報告書の提出)
第12条 決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業助成金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の取消し及び返還)
第13条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 第8条第2項の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延されたとき、又は事業内容が事業計画と異なるとき。
(4) 助成についての申請又は助成金の執行について不正の行為があったと認めるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この告示に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町土地区画整理事業助成規則(昭和50年滝野町規則第5号)又は東条町土地区画整理事業助成要綱(平成8年東条町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)