○加東市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市都市公園条例(平成18年加東市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第18条第2項第22条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に規定する申請書は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第2項 都市公園内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第22条第1項第1号 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第22条第1項第2号 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第22条第2項 都市公園占用許可申請書(様式第4号)

2 条例第18条第3項、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項後段又は法第6条第3項本文の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 条例第24条に規定する有料公園施設を使用する場合は、有料公園施設使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 前3項に規定する申請書は、それぞれ2通ずつ提出しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(行為等許可の継続の申請)

第3条 条例第18条第1項、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が許可期間満了後、引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1箇月前までに前条第1項の申請書2通を提出しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(許可)

第4条 条例第18条第1項、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定により、公園内行為、公園施設の設置若しくは管理及び都市公園の占用を許可したとき、又は有料公園施設の使用を許可したときは、当該申請書のうち1通に許可印(様式第7号)を押して申請者に交付する。

(平25規則5・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条 条例第30条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状その他市長が必要と認める事項を庁舎掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(届出)

第6条 条例第32条の規定による届出は、それぞれ次に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 条例第32条第1号に該当するとき 公園施設設置、占用工事完了届(様式第8号)

(2) 条例第32条第2号に該当するとき 公園施設設置、管理、占用廃止届(様式第9号)

(3) 条例第32条第3号に該当するとき 公園原状回復届(様式第10号)

(4) 条例第32条第4号及び第6号に該当するとき 指示工事完了届(様式第11号)

(平25規則5・一部改正)

(使用料の減免申請)

第7条 条例第25条第3項の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書(様式第12号)2通を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印(様式第7号)を押して申請者に交付する。

(平25規則5・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 都市公園の占用及び条例第18条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市の用務又は事業のため都市公園を使用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(平25規則5・一部改正)

(許可申請の却下)

第9条 市長は、営利を目的とする者等の都市公園の使用において、支障があると認めたときは、当該申請を却下することができる。

(禁止行為をした者の義務)

第10条 許可を受けないで条例第20条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、直ちにこれを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町都市公園条例施行規則(平成5年社町規則第19号)又は東条町都市公園条例施行規則(平成8年東条町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月8日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)