○加東市緑化推進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、みどり豊かな自然環境を確保するため、緑化の推進事業に市が補助することにより、その促進を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、予算の範囲内において、次に掲げる事業に対し、その事業費の一部又は全部を補助する。

(1) 加東市緑化推進委員会が行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めた緑化推進事業

(補助金の交付申請)

第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、加東市緑化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定をし、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告書の提出)

第5条 補助事業者は、事業が完了した日から30日以内に加東市緑化推進事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が交付決定の額と同額の場合は、通知をしないことができる。

(補助金の交付の時期)

第7条 補助金は、事業の完了検査を行い、補助事業者から市長に提出する加東市緑化推進事業補助金請求書(様式第3号)により交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を概算払することができる。

(帳簿等の備付け)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町緑化推進事業補助金交付要綱(平成6年滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・令4告示3・一部改正)

画像画像

(令3告示63・一部改正)

画像

加東市緑化推進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第117号

(令和4年1月24日施行)