○加東市ふるさとの緑の指定に関する要綱

平成18年3月20日

告示第118号

(目的)

第1条 豊かな自然と美しい緑は、私たちのかけがえのない財産であり、先人によって守り育てられてきた樹木及び樹林(以下「ふるさとの緑」という。)をふるさとの財産として後世に受け継ぐことは、我々に課せられた重大な責務である。この告示は、加東市内に存在するふるさとの緑を保存するために指定を行い、緑化の普及及び生活環境の保全を図り、緑あふれる調和のとれた地域社会を創造することを目的とする。

(指定)

第2条 指定の対象となるふるさとの緑とは、市内に存する樹木及び樹林の集団であってふるさとの緑として地域の住民に親しまれ、また、ふるさとを象徴するものを指定することができる。

(所有者等の同意)

第3条 市長は、ふるさとの緑に指定をしようとするときは、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対しての同意を得るものとする。

(指定の基準)

第4条 ふるさとの緑の指定を行う基準は、次に掲げるものとする。

(1) 次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が特に優れているもの

 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの

 高さが15メートル以上であるもの

 株立ちした樹木で高さが3メートル以上であるもの

 枝葉の面積が30平方メートル以上であるもの

(2) 歴史的又は学術的に貴重な樹木であるもの

(3) 樹林については、樹林面積が500平方メートルを超え、健全な樹林で構成したもの

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認めるもの

(指定の推薦又は申請)

第5条 ふるさとの緑の推薦又は申請をしようとするものは、ふるさとの緑指定(推薦・申請)書及び所有者等の同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(保存指定)

第6条 市長は、前条の規定により指定したときは、ふるさとの緑指定書(様式第2号)により所有者等に通知するものとする。

(標識の設置)

第7条 市長は、ふるさとの緑に指定したときは、これを表示する標識(様式第3号)を設置するものとする。

(保存の義務)

第8条 ふるさとの緑の所有者等は、ふるさとの緑の枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

2 何人も、ふるさとの緑が大切に保存されるように協力しなければならない。

(保存指定の変更届)

第9条 所有者等は、次に該当するときは、ふるさとの緑変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(1) やむを得ない事由により、ふるさとの緑の維持管理ができなくなったとき。

(2) 所有者等の変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさとの緑に変動があったとき。

(保存指定の解除)

第10条 市長は、前条の届出等によりふるさとの緑の指定の事由が消滅したときは、保存指定を解除し、ふるさとの緑指定解除通知書(様式第5号)により所有者等に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町ふるさとの緑の指定に関する要綱(平成元年滝野町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市ふるさとの緑の指定に関する要綱

平成18年3月20日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)