○加東市下水道条例

平成18年3月20日

条例第162号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理(第2条の3―第2条の8)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第30条)

第5章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理、構造の技術上の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(15) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(17) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(平19条例30・平28条例21・一部改正)

(設置)

第2条の2 市に次の終末処理場を設置する。

名称

位置

処理区域

せせらぎ東条

加東市新定字川谷659番地

南山1丁目~6丁目の全域、天神、掎鹿谷、黒谷、秋津、少分谷、長貞、永福、横谷、森、岡本、岩屋、森尾、新定、吉井、小沢、栄枝、厚利、松沢、東垂水、大畑、藪の各一部

(平19条例30・追加、令2条例41・令3条例32・令4条例32・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理

(平25条例10・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の3 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の7までに定めるところによる。

(平25条例10・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の6において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(平25条例10・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例10・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の6 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の4に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(平25条例10・追加)

(適用除外)

第2条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例10・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の8 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(平25条例10・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除するための公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除するための排水施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法により工事を実施すること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表に掲げる排水人口の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

内径

勾配

150人未満

100mm以上

1/100以上

150人以上300人未満

150mm以上

300人以上600人未満

200mm以上

600人以上

250mm以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表に掲げる排水面積の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水

内径

勾配

200m2未満

100mm以上

1/100以上

200m2以上600m2未満

150mm以上

600m2以上

200mm以上

(平20条例31・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第5条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事の設計及び施行)

第6条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行(規則で定める軽微なものを除く。)は、規則で定めるところにより市長の指定を受けた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店に関する必要な事項は、規則で定める。

(在来排水施設の認定)

第7条 第5条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、認定を受けなければならない。

(公共ます等の特別設置)

第8条 特別の理由により公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請をし、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項各号に掲げる項目以外の項目で、兵庫県が定める条例により流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては、当該基準を適用する。

3 第1項第4号第5号及び第6号イの規定は、月平均500立方メートル以下の汚水を排除する使用者については、適用しない。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第11条 前条の規定により除害施設の設置等を行おうとする者は、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。計画を変更するときも同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(除害施設の設置等の指示等)

第12条 市長は、第10条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。

(除害施設の改善命令等)

第13条 市長は、除害施設の設置等をしたにもかかわらず、第10条に規定する基準を超える下水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第16条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号、第2号若しくは第3号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者等変更の届出)

第17条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(排水区域外下水の放流)

第18条 市長は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、規則で定める方法により使用者から徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水の量を認定する。

3 特別な場合における使用料の計算は、次に定めるところによる。

(1) 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第28条の規定を準用する。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な場合の使用料計算方法は、市長が別に定める。

(平20条例31・平25条例32・令元条例1・一部改正)

第4章 雑則

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料の徴収その他公共下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項に掲げる行為をする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について第22条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、加東市道路占用料徴収条例(平成18年加東市条例第167号)の規定を準用する。

(平19条例21・一部改正)

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第26条 公共下水道の排水管きよの付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管きよの機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条 指定工事店及び責任技術者の登録等については、次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 登録手数料(1件につき)

区分

新規登録の場合

更新登録の場合

指定工事店

20,000円

10,000円

責任技術者

10,000円

5,000円

(2) 諸証明手数料(交付枚数1枚につき) 300円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(総代人の選定)

第29条 排水設備を共有若しくは共用する者又は加東市給水条例第3条に規定する給水装置を共用若しくは共有する使用者は、この条例に定める事項を処理させるために総代人を定め市長に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(平28条例21・一部改正)

(委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して完了検査を受けなかった者

(3) 第14条の規定に違反した者

(4) 第21条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(5) 第22条の許可を受けないでこれらの行為をした者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に偽りの記載をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第32条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の社町下水道条例(平成3年社町条例第20号)、滝野町下水道条例(平成4年滝野町条例第16号)、東条町下水道条例(平成10年東条町条例第21号)又は東条町下水道使用料徴収条例(平成10年東条町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条及び第20条の規定にかかわらず、料金については、平成18年4月分(平成18年3月検針日までの使用料)までは、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月30日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(加東市下水道の設置及び職員に関する条例の廃止)

2 加東市下水道の設置及び職員に関する条例(平成18年加東市条例第166号)は、廃止する。

(平成20年9月26日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料の算定について適用し、同年3月までの月分の使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月5日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加東市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の加東市下水道条例第20条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用させている公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年3月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加東市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の加東市下水道条例第20条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用させている公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年11月30日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(平25条例32・全改)

種別

基本使用料

(1戸1月につき)

従量使用料(1戸1月につき)

汚水排除量

金額(汚水排除量1m3につき)

一般用

汚水排除量が5m3以下 960円

5m3を超え10m3以下の部分

70円

10m3を超え20m3以下の部分

155円

20m3を超え30m3以下の部分

188円

30m3を超え50m3以下の部分

218円

50m3を超え100m3以下の部分

250円

100m3を超え300m3以下の部分

300円

300m3を超え500m3以下の部分

344円

500m3を超える部分

372円

臨時用

汚水排除量が5m3以下 960円

5m3を超える部分

372円

加東市下水道条例

平成18年3月20日 条例第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第162号
平成19年7月30日 条例第21号
平成19年12月4日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第31号
平成23年12月26日 条例第27号
平成25年3月5日 条例第10号
平成25年12月3日 条例第32号
平成28年3月2日 条例第21号
令和元年6月3日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第32号
令和4年12月2日 条例第32号