○加東市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を確保するため、市が交付する浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、かつ、環境省の定める浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。
(3) くみ取り槽 し尿を溜めておく槽をいう。
(4) 雨水貯留槽 雨どいからの雨水を溜め、その雨水を活用する槽をいう。
(5) 下水道区域 流域・公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業実施計画区域をいう。
(6) 専用住宅 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(7) 転換 専用住宅の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を浄化槽に入れ替えることをいう。
(8) 宅内配管工事 浄化槽の本体の設置に必要な工事で、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管)及びますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(平24告示5・令2告示44・令4告示44・一部改正)
(補助金の交付)
第3条 市長は、下水道区域以外の地域及び下水道区域内でも特に必要と認めた地域において、専用住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 市税その他市に係る公共料金等を滞納している者
(3) 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者
(4) 過去に前項の規定による補助金の交付を受けて設置した浄化槽を改築する者。ただし、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽の設置及び故障した浄化槽の更新又は改築を除く。
(5) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(6) 浄化槽の設置に伴い、使用しなくなった単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去しない者。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24告示5・令2告示44・令4告示44・一部改正)
6 前各項において、その要する費用に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令2告示44・令4告示44・令5告示17・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の周辺図及び位置図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 市長は、前条の規定により補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が工事完了予定日までに完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに補助事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 設置当初より完了するまでの各段階ごとに撮影した写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2告示44・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付する。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示又は補助金の交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を図るため、浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成4年社町要綱第2号)又は東条町浄化槽整備設置事業補助金交付要綱(平成4年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月27日告示第5号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示5・一部改正)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
| 円 |
5人槽 | 332,000 |
6~7 | 414,000 |
8~10 | 548,000 |
(令2告示44・令3告示63・令4告示44・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令2告示44・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)