○加東市簡易専用水道管理指導要綱

平成18年3月20日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道の設置者等が行う必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「簡易専用水道の設置者等」(以下「設置者等」という。)とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者をいう。

(届出)

第3条 設置者等は、簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項又は設備の配置に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して30日以内に簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止した日から起算して30日以内に簡易専用水道休・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿書類等の備付け)

第4条 設置者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置並びに給水及び排水系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 水道法施行規則第56条に規定する定期検査に関する書類

 水槽の掃除に関する記録

 その他簡易専用水道の維持管理に関する記録

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

2 前項の報告は、簡易専用水道事故報告書(様式第4号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町簡易専用水道管理指導要綱(社町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市簡易専用水道管理指導要綱

平成18年3月20日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)