○加東市私道における公共下水道施設及び生活排水処理施設埋設基準

平成18年3月20日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、処理区域内における私道に公共下水道施設及び生活排水処理施設(以下「下水道施設」という。)を埋設する場合の基準を定め、当該私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗式便所の普及を促進することを目的とする。

(埋設の要件)

第2条 私道に下水道施設を埋設するには、私道が公衆の用に供されている道路であって、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 私道の一端が下水道施設の埋設されている公道に接続していること。

(2) 私道が下水道施設の埋設可能な幅員を要していること。

(3) 当該私道に係る下水道施設に汚水を排除すべき建築物の戸数が原則として2戸以上あり、その全戸が下水道施設の供用開始後速やかに排水設備を設置し、くみ取り式便所を水洗式便所に改造することが明らかなものであること。

(4) 私道敷の所有者が下水道施設の埋設を承諾していること。

(5) 下水道施設の埋設期間中、私道敷を無償で使用できるものであること。

(埋設の申請)

第3条 私道内に下水道施設の埋設を申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、この告示に定める一切の事項を処理させるため、申請人の中から代表者を定めなければならない。

2 代表者は、下水道施設埋設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 下水道施設埋設箇所平面図(様式第2号)

(2) 下水道施設埋設承諾書(様式第3号)

(埋設の決定)

第4条 市長は、前条の埋設申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により決定を行うものとする。

2 前項の決定を行ったときは、市長は、下水道施設埋設決定通知書(様式第4号)により代表に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 前条による下水道施設を埋設する費用は、市の負担とする。

(維持管理)

第6条 この告示により埋設された下水道施設の管理は、市が行う。ただし、当該下水道施設利用者は、維持管理に支障がないよう努めなければならない。故意又は過失により当該施設を損傷又は閉そくしたときは、市長の指示により申請人又は利用者が原形に復する義務を負い、その費用を負担する。

(廃止及び埋設替え)

第7条 私道に埋設している下水道施設について、公道の新設等により当該下水道施設の廃止又は埋設替えの必要が生じたときは、第3条第1項の代表者は申請人の同意書を添えて下水道施設廃止(埋設変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、正当な理由があると認められるときは、これを承認することができるものとする。

3 第1項の廃止又は埋設替えに要する経費については、申請人の負担とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の私道における公共下水道管埋設基準(平成4年滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市私道における公共下水道施設及び生活排水処理施設埋設基準

平成18年3月20日 告示第122号

(令和3年4月1日施行)