○加東市公共ます等設置基準
平成18年3月20日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、汚水を公共下水道に排出するため取り付けられる公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置時期)
第2条 公共ます等の設置時期は、原則としてその土地に面する公道における公共下水道管埋設工事施行のときとする。ただし、土地の利用状況により公共ますを必要としないときは、取付管の埋設のみを行うものとし、公共ます設置は、汚水を排除するため排水設備を設置するときとする。
(設置個数)
第3条 公共ますの設置個数は、汚水が生ずる建物及び構造物(以下「建物等」という。)の敷地に対しては建物等1戸(同一敷地内の従たる建物を除く。以下同じ。)につき1個とし、既に宅地として造成されている土地及び農地転用による宅地造成前の土地(以下これらを「土地等」という。)に対しては1区画につき1個とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平20告示16・全改)
(公共ます等の特別設置)
第4条 加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号)第8条に規定する特別の理由による公共ます等の設置(以下「特別設置」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本管工事終了後、公共ます等の新設又は増設(以下「新設等」という。)を行うもの
(2) 本管工事と同時施工であっても、建物等の敷地に対して建物等1戸につき2箇所以上の新設等を行うもの
(3) 本管工事と同時施工であっても、土地等に対して1区画につき2箇所以上の新設等を行うもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、特別設置の対象外とする。
(1) 本管工事終了後であっても、平成20年9月30日までに下水道事業受益者負担金が完納されている土地等に対して1箇所目の公共ます等の新設を行うもの
(2) 市街化区域内の土地等又は建物等においては、本管工事終了時の土地等1区画又は建物等1戸に対して1箇所目の公共ます等の新設を行うもの
(平20告示16・追加)
(設置位置等)
第5条 公共ますの設置位置は、原則として公道と私有地の境界線より私有地側1メートル以内に設置する。ただし、工事上設置困難な場合、又はその他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(平20告示16・旧第4条繰下・一部改正)
(公共ますの構造)
第6条 公共ますの構造は、市長が別に定める。
(平20告示16・旧第5条繰下)
(公共ます等の共同使用)
第7条 公共ます等をやむを得ず共同使用する者は、代表者を選定し、公共ます等共同使用代表者選定(変更)届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(平20告示16・旧第6条繰下)
(公共ます等の使用者の責務)
第8条 公共ます等の使用者は、公共ます等を故意又は過失により当該施設を損傷又は閉そくしたときは、市の指示により原形に復する義務を負い、その費用を負担する。
(平20告示16・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20告示16・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の公共ます等設置基準(平成4年滝野町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月11日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に届出がなされた公共ます等設置に係る基準については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平20告示16・全改、令3告示63・一部改正)
(平20告示16・令3告示63・一部改正)