○加東市道路占用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円未満のものは、100円とする。
(占用料の額の算定方法)
第3条 占用料の額の算定基礎となる期間、面積等の計算方法は、次によるものとする。
(1) 期間は、年又は月をもって計算する。ただし、1年未満は月割をもって計算し、1箇月未満の端数は1箇月に切り上げる。
(2) 面積及び長さについては、1平方メートル未満は1平方メートルに、1メートル未満は1メートルにそれぞれ切り上げる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するために占用するとき。
(3) 沿道の土地から道路に出入する通路の設置のために占用するとき。
(4) 街灯、カーブ・ミラー、道路標識、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件を設置するために占用するとき。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用者は、市長の発行する納入通知書により占用を開始する前に占用料を納めなければならない。ただし、占用許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の7月31日までに当該年度分を納めなければならない。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(2) 法第71条第2項各号のいずれかに該当し、占用の許可を取り消したとき。
(3) 天災その他不可抗力の事由によって占用できなくなったとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例8・一部改正)
占用物件  | 区分  | 単位  | 占用料  | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物  | 電柱  | 年額  | 1本  | 1,600円  | ||
電話柱  | 年額  | 1本  | 930円  | |||
その他の柱類  | 年額  | 1本  | 72円  | |||
共架電線その他上空に設ける線類  | 年額  | 1m  | 10円  | |||
地下電線その他地下に設ける線類  | 年額  | 1m  | 5円  | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所  | 年額  | 1個  | 1,400円  | |||
郵便差出箱  | 年額  | 1個  | 600円  | |||
広告塔  | 年額  | 1m2  | 4,400円  | |||
その他のもの  | 年額  | 1m2  | 1,400円  | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件  | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件  | 外径が0.2メートル未満のもの  | 年額  | 1m  | 95円  | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの  | 年額  | 1m  | 190円  | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの  | 年額  | 1m  | 480円  | |||
外径が1メートル以上のもの  | 年額  | 1m  | 950円  | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設  | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設  | 年額  | 1m2  | 1,400円  | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設  | 通路その他これに類するもの  | 年額  | 1m2  | 1,400円  | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設  | 露店、商品置場その他これらに類する施設  | 月額  | 1m2  | 440円  | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げるもの  | 看板(アーチであるものを除く。)  | 年額  | 1m2  | 4,400円  | ||
標識  | 年額  | 1本  | 1,100円  | |||
旗ざお  | 月額  | 1本  | 440円  | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)  | 月額  | 1m2  | 440円  | |||
アーチ  | 車道を横断するもの  | 月額  | 1基  | 4,400円  | ||
その他のもの  | 月額  | 1基  | 2,200円  | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物  | 年額  | 1m2  | 1,400円  | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料  | 月額  | 1m2  | 440円  | |||
法第32条第1項に掲げるもので、前各号に規定する以外のもの  | 前各号に準じて市長が別に定める。  | |||||