○加東市道路占用規則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用について、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項の道路占用許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等とする。)、設計書及び仕様書

(4) 道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書(法第38条第1項の規定により市長が自ら工事を施行する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請により占用を許可したときは、申請者に対し、道路占用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(占用の変更)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が同条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による変更の許可については、前条の規定を準用する。

(住所等の変更)

第4条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 占用者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。

2 占用者については、相続、合併又は分割(当該許可に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、当該占用者の権利を承継する。

3 第1項の許可を受けようとする者は道路占用権譲渡許可申請書(様式第3号)を、前項の規定により占用者の権利を承継した者は道路占用権承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用期間の更新)

第6条 占用者は、占用許可の期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1箇月前までに道路占用許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(占用許可の表示)

第7条 占用者は、占用許可の期間中、次に掲げる事項を記載した標札を占用の場所又は占用物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが不適当又は困難な場合においては、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用物件の面積、延長又は数量

(4) 占用の許可年月日及び指令番号

(5) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(工事の届出)

第8条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その3日前(道路通行の禁止又は制限を伴うものであるときは、1週間前)までに工事着手届(様式第5号)を市長に提出しその指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めたときは、占用者に対し工事の手直しを命ずることができる。

(工事の実施方法)

第9条 占用者は、道路の掘削については、政令第13条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 丁張を設け、丁寧に掘削すること。

(2) 一度に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にとどめること。

(3) 舗装道路の掘削は、切断機で切り取って行うこと。

(4) 掘削箇所には、その地質、掘削の深さ等に応じて適当な山留工を施し、湧水の排水については、適切な措置を講じながら掘削すること。

(5) 道路を横断して掘削する場合には、原則として交通に著しく支障を及ぼさない範囲で部分的に掘削を行い、その部分に交通を妨げない措置を講じた後次の部分を掘削すること。

(6) 人家に接近して掘削する場合には、人の出入を妨げないよう措置を講ずること。

(7) 掘削土砂が交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、これを一時他の場所へ搬出し、掘り穴の肩にたい積しないこと。

2 占用者は、道路を掘削した場合におけるその復旧方法については、政令第15条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては、湧水及び溜水を排除しながら埋め戻すこと。

(2) 埋戻しは、層厚20センチメートルごとに小型締固め機械を使用し、均一かつ十分にてん圧すること。

(3) 舗装道路の路面復旧については、市長の承認を受けた設計書及び仕様書により行うこと。

(平25規則32・一部改正)

(片側通行等による破損箇所の復旧)

第10条 工事施行に伴う片側通行等又は迂回路のために掘削箇所以外の道路に破損を生じた場合は、占用者は市長の指示により速やかに原形復旧を行わなければならない。

(工事中の保安設備等)

第11条 占用者は、工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に工事に関する諸標識、さく及び夜間の赤色灯その他必要な保安設備を完備し、工事期間中維持を完全にするとともに掘削土、工事用器材等により交通に支障を及ぼさないようにしなければならない。

2 占用者は、工事期間中、工事区間の起点及び終点に工事標示板(様式第7号)を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 占用者は、工事施行に伴う迂回路については、当該迂回路を必要とする期間中、その入口に標示板(様式第8号)を設置し、迂回途中の交差点においては、道路標識を設置しなければならない。

(市長執行の復旧工事の確認)

第12条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施行する場合において、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施工面積等について確認を行い、工事完成及び復旧工事施行面積確認書(様式第9号)を2部作成するものとする。

2 前項の確認書は、市長と占用者とが各々1部を保有するものとする。

(市長執行の復旧工事の負担金)

第13条 前条の規定による復旧工事に要する費用は、前条の確認書により市長が指示する額とし、占用者が負担しなければならない。

(占用の廃止届)

第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、道路占用廃止届(様式第10号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(不用物件についての準用)

第15条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で市又は市長の管理に属するものの占用について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町道路占用規則(昭和39年滝野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市道路占用規則

平成18年3月20日 規則第124号

(令和3年4月1日施行)