○加東市法定外公共物管理条例

平成18年3月20日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する道路又は水路で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている附属物のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、又はごみ、ふん尿、鳥獣の死骸その他の汚物等を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用する行為

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を設置し、改築し、又は除却する行為

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為。ただし、市長が指定する団体が法定外公共物を維持管理するために行う草刈り、軽易な障害物の処分及びこれに類する小規模な工事は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用する行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可(以下「占用許可」という。)の期間は、5年を超えない範囲内で市長が定める。ただし、水道、電気及びガス事業等の用に供し、長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設については、10年を超えない範囲内で占用許可の期間を定めることができる。

2 占用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、占用許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却若しくは当該工作物その他の物件による損害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者等がこの条例の規定又は第4条第2項による許可の際に付した条件に違反したとき。

(2) 占用者等が偽りその他不正の手段により占用許可を受けたとき。

(3) 市長が公益上やむを得ないと認めたとき。

(許可の失効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可は、その効力を失う。

(1) 占用者等が死亡した場合で相続人のないとき、又は法人である占用者が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 占用者等は、占用許可に基づく権利を市長の承認を受けないで、他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第9条 占用者等について相続、法人の合併又は分割(占用許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用許可の全部を承継した法人は、当該占用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。

(占用料の徴収)

第10条 占用者等は、加東市道路占用料徴収条例(平成18年加東市条例第167号)第2条に定める占用料を同条例第3条に規定する積算基準により納めなければならない。

2 占用者は、市長の発行する納入通知書により占用を開始する前に占用料を納めなければならない。ただし、占用許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の7月31日までに当該年度分を納めなければならない。

(占用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するために占用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の不還付)

第12条 既に納入された占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由による還付請求があったときは、当該占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた行為を達成することができなくなったとき。

(2) 第6条第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(管理義務等)

第13条 占用者等は、占用許可に係る物件に関し、補修その他必要な措置を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう管理しなければならない。

(原状回復)

第14条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 占用許可の期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 第7条第2号の規定により占用許可がその効力を失ったとき。

(立入調査等)

第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、職員を占用許可の対象となった土地(以下「対象地」という。)に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により対象地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第16条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(違法放置物件に対する措置)

第17条 市長は、第3条第2号の規定に違反して法定外公共物に放置された物件については、管理上必要があると認めるときは、自ら撤去することができる。

(義務履行の費用負担)

第18条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第19条 第3条の規定に違反して法定外公共物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町法定外公共物管理条例(平成17年社町条例第7号)、滝野町法定外公共物管理条例(平成17年滝野町条例第5号)又は東条町法定外公共物管理条例(平成17年東条町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

加東市法定外公共物管理条例

平成18年3月20日 条例第168号

(平成18年3月20日施行)