○加東市道路線認定及び廃止に関する要綱

平成18年3月20日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道を認定し、又は廃止する場合における基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3告示88・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 一般の交通の用に供されている道路

(2) 市道 道路法第8条の規定により市道認定されている道路

(3) 集落 地理的に生活上最も密接に協力し合って世帯を構成する集団

(4) 公共施設 教育施設、医療施設、官公庁施設その他これらに類する施設で地域における共同の福祉のために必要なもの

(市道の種類)

第3条 認定する市道の種類は、幹線道路(1級)、準幹線道路(2級)及び補助道路(3級)とする。

(1) 幹線道路(1級) 都市計画街路及び国県道と接続する主要道路(幹線市町村道選定基準に準ずる。)

(2) 準幹線道路(2級) 都市計画街路の補助道路及び国県道又は1級市道に接続する道路(幹線市町村道選定基準に準ずる。)

(3) 補助道路(3級)

 集落相互間を連絡する道路で従前から市内の幹線として利用されている道路及びこれらに準ずる道路

 自転車又は歩行者専用道路として指定した道路

(市道の認定要件)

第4条 市道に認定しようとする道路は、次の各号のいずれにも該当する道路でなければならない。

(1) 道路の有効幅員が4.0メートル以上であること。

(2) 道路の起点及び終点が共に国、県、市道に接続していること又は接続することが予定されていること。ただし、公共施設、文化施設、集落、事業所等に連絡する道路及び地域開発のために特に必要な道路で、末端付近に旋回可能な場所があるものについては、この限りでない。

(3) 路面舗装については、アスファルト舗装要綱等に適合していること。

(4) コンクリート側溝又は路面排水のための附帯設備が完備されていること。

(5) 橋りょうは、原則としてB活荷重以上であること。

(6) 道路法第32条に規定する占用物以外の占用物件がないこと。

(7) 道路敷地が市の所有となっていること又は市に所有権が移転できることが確実であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造が道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する技術基準に適合しており、交通安全に支障がないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路は、市道として認定することができる。

(1) 国、県又は市が公共事業により整備した、又は整備を予定している道路

(2) 国道又は県道の廃止又は変更により旧道となった区間で、市道として市長が必要と認める道路

(令3告示88・一部改正)

(認定の特例)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、利用状況又は公共性等の事情を考慮して特に必要と認めた道路については、市道として認定することができる。

(市道の廃止要件)

第6条 市道の路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する道路について行うものとする。

(1) 道路の新設又は改築により不用となった道路

(2) 国又は県に移管した道路

(3) 公益上特に廃止を必要とし、これを廃止しても交通上の支障がない道路

(4) 周辺地域における土地利用の変化等によりこれを廃止しても公益上の支障がない道路

(令3告示88・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に社町、滝野町及び東条町の町道として認定されている道路は、この告示の規定にかかわらず、市道として認定できるものとする。

(令和3年5月21日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市道路線認定及び廃止に関する要綱

平成18年3月20日 告示第125号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 道路・河川
沿革情報
平成18年3月20日 告示第125号
令和3年5月21日 告示第88号