○加東市生活道路認定要綱

平成18年3月20日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、特に地域住民の日常生活に欠かせない道路を生活道路として認定する場合における基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活道路の認定基準)

第2条 生活道路として認定する道路は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路及び農道台帳に記載されている道路以外で、次の各号のいずれかに該当し、有効幅員(側溝部を除く。)がおおむね2.0メートル以上の地区が管理している道路とする。

(1) 起点又は終点が国、県、市道及び農道台帳に記載されている農道に接続している道路で、人家が2戸以上利用している道路

(2) 公共施設又は地区公民館、広場等の公的施設に連絡している道路

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道路

(認定手続)

第3条 生活道路の認定を受けようとするときは、生活道路路線認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、地区代表者が申請しなければならない。

(認定通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに書類等の審査を行い、認定すべきと認めたときは、生活道路路線認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町生活道路認定要綱(平成7年社町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市生活道路認定要綱

平成18年3月20日 告示第126号

(令和3年4月1日施行)