○加東市道路パトロール実施要綱

平成18年3月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が管理する道路の安全かつ円滑な交通の確保、道路構造の保全及び適正な維持管理を目的として、道路及びその周辺の状況を把握する道路パトロール(以下「パトロール」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(パトロールの種別及び実施計画)

第2条 パトロールの種別及び実施計画は、次のとおりとする。

(1) 定期パトロール 市道の全路線を定期的にパトロールすることをいい、毎月1回以上実施する。

(2) 特別パトロール 定期パトロール以外にパトロールすることをいい、夜間、休日、年末年始等に実施する。

(3) 緊急パトロール 緊急事態が発生したときにパトロールすることをいい、台風、集中豪雨、積雪等の異常気象時、地震、交通事故等が発生したときに実施する。

(パトロール体制)

第3条 パトロールは、道路管理を行う担当課(以下「主管課」という。)の職員のうちから市長が道路監理員を命じて実施するものとする。ただし、主管課長が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て道路監理員以外の職員にパトロールを依頼することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長はパトロールをその業務が可能と判断される事業者に委託することにより、実施することができるものとする。

(平22訓令4・一部改正)

(職務)

第4条 パトロール業務に従事する職員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 別表に定める種別ごとの施設の点検及び必要な措置

(2) 道路工事(道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び第32条に規定する道路管理者以外の者の行う工事及び道路維持作業現場を含む。)箇所における交通処理状況、保安設備設置状況及び工事実施状況の確認

(3) 道路の不法占用、不法使用等道路法違反行為の発見

(4) 道路の損傷又は汚損の誘因となる事象の発見

(5) 災害等不測の事故発生時における現地への出動、緊急措置及び情報連絡

(6) 道路監理員にあっては、前各号に定めるもののほか、道路法第46条第2項、第71条第5項に定める権限の行使

(措置)

第5条 パトロール業務に従事する職員は、各パトロール実施中に発見し、又は取り扱った事項について次により処理するものとする。

(1) 緊急措置を要する特異又は重大な事項及び道路法違反事項については、直ちに上司に報告して、その指示を受けること。

(2) 交通の危険を防止するため必要とする障害物の除去、路面の穴の補修、防護施設の設置、安全施設の補修等については、可能な限り直ちに除却、修繕等の応急処置を行うこと。なお、現地において応急措置の困難なときは、前号に準じた措置を講じること。

(3) 緊急時において通行規制を行った場合には、道路標識の設置、迂回路の指示及び緊急車輌の通行について必要な措置を講じるとともに、通行者に対する情報の提供に務めること。

(4) 前条第2号に掲げる工事箇所において、是正措置が必要と認められるものについては、直ちに上司に報告すること。

(5) 交通の流れを阻害する緊急を要する事項については、直ちに上司に報告するとともに、所轄警察署に通知すること。

(6) 道路監理員にあっては、前各号に定めるもののほか、必要な事項について、法律等に基づき権限を行使すること。

(報告)

第6条 パトロール業務に従事する職員は、パトロール中に発見し、又は取り扱った事項について、その内容、措置等を上司に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22訓令4・追加)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

パトロール点検事項

種別

点検事項

定期パトロール

特別パトロール

緊急パトロール

路面

・穴、不陸、凹凸、段差

・土石等の落石及び堆積散乱汚損

・側溝、水路の蓋

・区画線

・滞水、漏水

・凍結、積雪の状況

・仮復旧の不全

・区画線の反射状況

・路面の破損状況の有無

・冠水、滞水

・落石

・土砂崩落

・凍結

・積雪

・欠壊

路肩

・舗装端部との取付段差

・路肩部分の土砂堆積、欠壊

・雑草の繁茂の状況

 

排水施設

・路側、排水施設の状況

 

・路側、排水施設の破損状況

・排水機器の状況

交通安全施設

・防護柵

・視線誘導標

・道路反射鏡

・道路標識

・道路情報板

・道路照明

・街路樹(中央分離帯を含む。)

・歩車道境界ブロック等

・視線誘導標の反射状況

・標識の反射状況

・道路照明の点灯状況及び必要性

・安全状況等の異状な状況の有無

法面箇所

・落石、崩壊

・フェンス内への土石の堆積破損

 

・落石、崩壊

・法面の状況

橋梁等

・橋面舗装(横断地下道を含む。)

・高欄、継手

・歩車道境界ブロック等、排水

 

・橋梁及び取合部分の状況

・積雪及び凍結

トンネル

・照明、落石、漏水、凍結、情報装置

 

・トンネルの状況

工事中箇所

・保安施設状況の監視

・施工状況の監視

・保安施設状況の監視

・施工状況の監視

 

不法占用及び不正使用

・不法占用、不正使用の監視

・路上放置車両

・隣接地の開発行為

 

 

交通の状況

・交通の運行状況の把握

・交通の運行状況の把握

・交通の運行状況の把握

加東市道路パトロール実施要綱

平成18年3月20日 訓令第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 道路・河川
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第16号
平成22年2月26日 訓令第4号