○加東市河川区域内環境保全事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、第3条に規定する事業者が実施する河川区域内環境保全事業(以下「事業」という。)に要する経費の全部又は一部を市が補助することにより、河川区域内の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(平27告示6・全改)

(補助対象区域及び事業内容)

第2条 補助の対象となる区域は、県が管理する河川区域とする。

2 事業の内容は、前項に掲げる河川区域内のごみの収集、運搬及び草刈りをいう。

(平19告示23・平27告示6・一部改正)

(補助対象地区等)

第3条 前条に定める河川区域に接する地域で、事業を実施する地区及び団体(以下「事業者」という。)を対象に補助するものとする。

(平27告示6・一部改正)

(補助)

第4条 市は、予算の範囲内において、事業に要した経費の全部又は一部を補助するものとし、補助の基準は、別表に定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、河川区域内環境保全事業補助金交付申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を市長が定めた期限内に提出しなければならない。

(平27告示6・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、河川区域内環境保全事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(平27告示6・一部改正)

(事業完了届)

第7条 事業者は、事業が完了したときは、遅滞なく市長に河川区域内環境保全事業完了届(様式第4号)及び収支精算書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平27告示6・一部改正)

(補助金の交付及び通知)

第8条 市長は、事業者から前条の事業完了報告を受けた後、当該事業実施の確認を行い、補助金を交付する。

(補助金の請求)

第9条 補助金を請求しようとする事業者は、河川区域内環境保全事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示6・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町河川環境整備事業補助金交付要綱(平成10年8月24日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(平19告示23・全改、平27告示6・一部改正)

種別

基準金額

摘要

1 事業推進費

1地区あたり30,000円以内

自治会活動保険等

2 事業経費

作業面積1m2当たり10円以内

 

(平27告示6・令3告示63・一部改正)

画像

画像

(平27告示6・令3告示63・一部改正)

画像

(平27告示6・令3告示63・一部改正)

画像

(平27告示6・令3告示63・一部改正)

画像

加東市河川区域内環境保全事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第114号

(令和3年4月1日施行)