○加東市建築協定条例施行規則
平成18年3月20日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市建築協定条例(平成18年加東市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
3 第1項の規定による建築協定認可申請書は、正2通、副1通を市長に提出しなければならない。
(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)
第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して、兵庫県知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。
2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとする場合を除く。)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等)
第4条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入申請書(様式第3号)及び当該協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を市長を経由して兵庫県知事に提出しなければならない。
(建築協定書等の縦覧期間)
第5条 法第71条の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。
(公聴会の開催)
第6条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催日の1週間前までに意見の聴取の事由並びに開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第7条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開会までに市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第8条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日の2日前までに、市長に提出しなければならない。
(定足数)
第9条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第7条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。
(公聴会の延期)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(公聴会の議長及び関係職員の出席等)
第11条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人
(2) 協定者又は異議申出人の親族
(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人、保佐人若しくは補助人、未成年後見人又は保証人
(4) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 前項の場合においては、市長はあらかじめ意見の聴取の事由並びに開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
(証人及び参考人の出席)
第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開会までに市長に届け出なければならない。
(口述審問)
第13条 意見の聴取は、公開とし、かつ、口述審問により行う。
(陳述書による意見の聴取)
第14条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して意見の聴取を行うことができる。
(発言及び発言の停止)
第15条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第16条 議長は、公聴会の出席者の住所及び氏名、次第並びに建築協定書の説明、意見等の内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。
(会場の秩序保持)
第17条 議長は、会場内を整理するため、又は会場の秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)