○加東市営住宅条例
平成18年3月20日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく加東市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称、位置等は、規則で定める。
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例38・追加)
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例38・追加)
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例38・追加)
(位置の選定)
第3条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24条例38・追加)
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例38・追加)
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(住戸の基準)
第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(共用部分)
第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例38・追加)
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例38・追加)
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例38・追加)
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例38・追加)
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例38・追加)
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち3以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の庁舎の掲示場における掲示
(2) 市の広報紙
(3) 市のケーブルテレビ
(4) 市のホームページ
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(平24条例38・一部改正)
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたもの
(平21条例17・一部改正)
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)又は委託されている児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である入居者又は同居者に委託されている児童をいう。)があること。
ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に加東市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 入居申込みをした日において入居を希望する者が住民税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の女性自立支援施設における保護若しくは児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項に規定する女性相談支援センター又は配偶者暴力防止等法第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センター(以下「配偶者暴力相談支援センター」という。)による配偶者等からの暴力を受けている旨の証明を受けている者
エ 配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定による福祉事務所その他市長が別に定める行政機関又は配偶者暴力防止等法第3条第6項に規定する活動を行う民間の団体による配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている者
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平21条例17・平24条例38・平25条例38・平26条例29・平28条例7・令6条例7・一部改正)
(平24条例38・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める市営住宅管理審議会の意見を聴いて、定める。
(平24条例38・平28条例54・一部改正)
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人と連署した契約書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平24条例14・一部改正)
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(平24条例38・一部改正)
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平29条例32・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平29条例32・一部改正)
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出して規則で定める。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促、遅延損害金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の督促を受けた場合においては、当該家賃に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
3 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか、遅延損害金の徴収については、加東市私債権管理条例(平成26年加東市条例第7号)第7条第2項から第4項までの規定を準用する。
(令2条例3・一部改正)
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を公債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、襖、障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。
(2) 市営住宅を正当な事由なく引き続き15日以上使用しないこと。
(3) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(4) 市営住宅をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(5) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。
(6) 市営住宅の敷地内に建物又は工作物を設置すること。
(7) その他市長が必要と認めて禁止したこと。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 収入超過者又は高額所得者として認定された入居者は、その認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(平24条例38・一部改正)
(明渡し努力義務)
第26条 前条の規定により収入超過者として認定された者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第28条 市長は、第25条第2項の規定により高額所得者と認定された者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第30条 市長は、収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第32条 市長は、第14条第3項又は第4項の規定による収入の額の認定又は更正、第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対し、市営住宅監理員が必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録することを求めることができる。
2 市長又は市営住宅監理員は、前項の規定により知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却する必要があるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第34条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平29条例32・一部改正)
(平29条例32・一部改正)
(住宅の検査)
第37条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 市営住宅を明け渡そうとする入居者は、第24条第1項ただし書の規定により市長の承認を得て同項第5号又は第6号に掲げる行為を行ったときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第38条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
3 前2項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平21条例17・令2条例3・一部改正)
(使用許可)
第39条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第40条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第38条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平21条例17・一部改正)
(使用の申込み)
第41条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(平28条例54・一部改正)
(使用の決定)
第42条 市長は、前条の申込みを受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、駐車場の使用者として決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、当該決定を行った駐車場の使用者に対し、速やかに駐車場の使用開始日を通知するものとする。
3 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平28条例54・一部改正)
(使用料)
第43条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第45条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第40条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(平28条例54・一部改正)
(準用)
第46条 駐車場の使用については、第39条から前条までに定めるもののほか、第24条第1項第2号から第5号までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(テレビジョン受信の設備を使用しての視聴)
第47条 市営住宅の入居者は、市営住宅の共同設備として整備されたテレビジョン受信の設備を使用してテレビジョン放送を視聴しようとするときは、規則で定めるところにより、申込みをしなければならない。
(平28条例54・追加)
(共益費としてのテレビ視聴料)
第48条 市長は、前条の申込みをした市営住宅の入居者から、共益費として、規則で定めるテレビジョン放送の視聴料(以下「テレビ視聴料」という。)を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、テレビ視聴料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、物価の変動に伴い、テレビ視聴料を変更する必要があると認めるときは、テレビ視聴料を変更することができる。
(平28条例54・追加)
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第49条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(平28条例54・旧第47条繰下)
(立入検査)
第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平28条例54・旧第48条繰下)
(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例54・旧第49条繰下)
(罰則)
第52条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平28条例54・旧第50条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年社町条例第24号)、滝野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年滝野町条例第13号)又は東条町営住宅管理条例(平成9年東条町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居者の公募を開始した市営住宅に係る入居の手続については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に57歳以上である者に対する改正後の第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「57歳」とする。
3 市営住宅の入居者が施行日前に57歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に57歳以上の者である場合における改正後の第6条第1項第2号ア(イ)及び第25条第1項の規定の適用については、同号ア(イ)中「60歳」とあるのは、「57歳」とする。
附則(平成25年12月3日条例第38号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条、第41条、第42条及び第45条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の加東市営住宅条例第47条に規定する視聴の申込みその他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市私債権管理条例第7条の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第5項の規定、第3条の規定による改正後の加東市営住宅条例第18条第2項から第4項まで及び第38条第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する債権について適用し、同日前に納期限が到来したものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される加東市営住宅条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定による入居者の公募に応じて入居の申込みをする者及び条例第5条各号に掲げる理由がある場合において施行日以後に入居の申込みをする者について適用し、施行日前に開始された条例第4条第1項の規定による入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び条例第5条各号に掲げる理由がある場合において施行日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。