○加東市営住宅の建て替え・取壊し移転料の交付基準要綱

平成18年3月20日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、市営住宅の建て替え又は取壊しに伴い、その入居者が市長の指示するところに従い住居を移転するに際し、その移転料の交付基準を定めることにより、市営住宅の建て替え及び取壊しの円滑かつ早期実施を図ることを目的とする。

(平27告示37・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替住宅 市長が必要と認めて、既存の市営住宅を除却して、建替計画に基づき建設した市営住宅をいう。

(2) 対象住宅 建て替え又は取壊しの対象となった市営住宅をいう。

(平27告示37・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この告示に基づき、移転料の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象住宅の最終入居者で、市営住宅明渡し請求通知書(様式第1号。以下「明渡し請求通知書」という。)に従い、対象住宅から建替住宅以外の市営住宅へ移転したもの。

(2) 前号に該当する者で、明渡し請求通知書に従い、建替住宅以外の市営住宅から建替住宅へ移転したもの。

(3) 対象住宅の最終入居者で、明渡し請求通知書に従い、対象住宅から建替住宅へ移転したもの。

(4) 対象住宅の最終入居者で、明渡し請求通知書に従い、対象住宅から市営住宅以外の住宅へ移転したもの。

(平27告示37・全改)

(移転料)

第4条 移転料は、移転1回当たり17万6,000円を支給するものとする。

(平27告示37・一部改正)

(手続等)

第5条 前条の規定により移転料の交付を受けようとする者は、移転完了届(様式第2号)及び移転料請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に基づく請求があったときは、市長は、移転の事実を確認の上移転料支給を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の町営住宅の建替・取壊し移転料の交付基準要綱(滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平27告示37・一部改正)

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(平27告示37・一部改正)

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加東市営住宅の建て替え・取壊し移転料の交付基準要綱

平成18年3月20日 告示第89号

(平成27年4月1日施行)