○加東市営住宅の建て替え・取壊し移転料の交付基準要綱
平成18年3月20日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、市営住宅の建て替え又は取壊しに伴い、その入居者が市長の指示するところに従い住居を移転するに際し、その移転料の交付基準を定めることにより、市営住宅の建て替え及び取壊しの円滑かつ早期実施を図ることを目的とする。
(平27告示37・一部改正)
(1) 建替住宅 市長が必要と認めて、既存の市営住宅を除却して、建替計画に基づき建設した市営住宅をいう。
(2) 対象住宅 建て替え又は取壊しの対象となった市営住宅をいう。
(平27告示37・一部改正)
(1) 対象住宅の最終入居者で、市営住宅明渡し請求通知書(様式第1号。以下「明渡し請求通知書」という。)に従い、対象住宅から建替住宅以外の市営住宅へ移転したもの。
(2) 前号に該当する者で、明渡し請求通知書に従い、建替住宅以外の市営住宅から建替住宅へ移転したもの。
(3) 対象住宅の最終入居者で、明渡し請求通知書に従い、対象住宅から建替住宅へ移転したもの。
(4) 対象住宅の最終入居者で、明渡し請求通知書に従い、対象住宅から市営住宅以外の住宅へ移転したもの。
(平27告示37・全改)
(移転料)
第4条 移転料は、移転1回当たり17万6,000円を支給するものとする。
(平27告示37・一部改正)
2 前項に基づく請求があったときは、市長は、移転の事実を確認の上移転料支給を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示37・一部改正)
(平27告示37・一部改正)