○加東市水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第171号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に掲げるとおりとする。

3 給水人口は、3万9,000人とする。

4 1日最大給水量は、1万9,500立方メートルとする。

(平20条例7・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平28条例22・令2条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理者)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月5日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例7・平28条例22・一部改正)

区分

区域

区域の全部にわたるもの

社、ひろのが丘、山国、松尾、出水、田中、鳥居、貝原、野村、西垂水、窪田、家原、上中、上中1丁目、上中2丁目、上中3丁目、梶原、喜田、喜田1丁目、喜田2丁目、佐保、沢部、福吉、上田、大門、西古瀬、中古瀬、東古瀬、屋度、東実、下三草、木梨、藤田、河高、高岡、新町、北野、穂積、稲尾、桜台、下滝野1丁目、下滝野2丁目、下滝野3丁目、下滝野4丁目、下滝野5丁目、南山1丁目、南山2丁目、南山3丁目、南山4丁目、南山5丁目及び南山6丁目

区域の一部にわたるもの

畑、廻渕、池之内、上久米、下久米、久米、上三草、山口、牧野、吉馬、馬瀬、上鴨川、下鴨川、平木、光明寺、上滝野、下滝野、曽我、多井田、天神、掎鹿谷、黒谷、秋津、少分谷、長貞、永福、横谷、森、岡本、岩屋、森尾、新定、吉井、小沢、栄枝、厚利、松沢、東垂水、大畑及び藪

加東市水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)