○加東市下水道使用料の徴収等に関する事務を水道事業管理者に委任する規則

平成18年3月20日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号。以下「条例」という。)第19条及び第20条に規定する使用料の徴収及び算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収及び算定の委任)

第2条 次に掲げる事務を加東市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任する。

(1) 条例第19条に規定する使用料の徴収に関する事務

(2) 条例第20条に規定する使用料の算定に関する事務(水道水と井戸水を併用している場合を含む。)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と管理者が協議により定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

加東市下水道使用料の徴収等に関する事務を水道事業管理者に委任する規則

平成18年3月20日 規則第128号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月20日 規則第128号