○加東市水道施設の損害賠償に関する規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の水道施設(以下「施設」という。)が道路、電気、電話、土地造成等の工事(以下「工事」という。)により損害を受けた場合における損害賠償の基準及びこれに関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 市の水道給水区域内で工事(土地の掘削を必要とする工事)をしようとするもの(以下「工事業者」という。)は、あらかじめその工事の箇所及び日時を加東市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(事故防止の協議)

第3条 管理者は、前条の届出を受けた場合において、その工事箇所が施設に影響があると認めたときは、当該工事業者にその工事内容、工法等に関し説明を求め、かつ、工事施行前に現場で立ち会い、事故防止の必要な指示をしなければならない。

(事故発生の処理)

第4条 工事業者は、工事人の不注意等により施設に損害を与えたときは、直ちに管理者に連絡するとともに、修理に協力して、被害を最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(事故の届出)

第5条 管理者が前条の連絡を受けたときは、工事業者の協力の下に緊急に復旧作業を行い、工事業者は、速やかに事故報告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(賠償請求)

第6条 管理者は、前条の報告を受けたときは、水道施設損害賠償金請求書(様式第2号)により当該工事業者に請求するものとする。

(賠償基準)

第7条 施設に損害を与えた場合の賠償基準額は、復旧に要した費用の実費に、水道管を破損した場合には流出水量料金としてその口径に1ミリメートル当たり1,000円を乗じた額を加算する。

(平30水管規程4・一部改正)

(減免)

第8条 管理者は、事故発生について特別の事情があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに合併前の滝野町水道施設の損害賠償に関する規則(昭和56年滝野町規則第6号)又は東条町水道施設の損害賠償に関する規程(昭和61年東条町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月20日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、申込等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申請、申込等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3水管規程2・一部改正)

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(平30水管規程4・一部改正)

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加東市水道施設の損害賠償に関する規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第3号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成30年12月20日 水道事業管理規程第4号
令和3年6月9日 水道事業管理規程第2号