○加東市漏水による水道料金減免に関する取扱規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市給水条例施行規程(平成18年加東市水道事業管理規程第8号)第24条第3号の規定により、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第22条第1項の規定を遵守したにもかかわらず、漏水した場合の水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20水管規程3・平23水管規程1・一部改正)
(減免申請)
第2条 漏水による水道料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平23水管規程1・一部改正)
(1) 給水装置(配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水管及び給水用具を除く。)からの漏水でその発見が困難であったものその他これに準ずると管理者が認める漏水
(2) その他管理者が特に減免することを必要と認めた漏水
(平19水管規程2・平23水管規程1・一部改正)
(認定水道使用水量の算出)
第4条 認定する水道使用水量の算出は、次による。
A:修繕日の直前の定例日(加東市給水条例第26条第1項に規定する定例日をいう。以下同じ。)に測定したメーターの検針結果の使用水量
B:修繕日の直前の定例日の属する月前6月の間にあった定例日にそれぞれ測定したメーターの検針結果の使用水量の平均使用水量又は修繕日の直前の定例日の前年同期使用水量のいずれか多い水量
C:認定する水道使用水量
C=A-{(A-B)×1/2}
ただし、AがBの5倍を超える場合
C=B×3
2 漏水が長期にわたるなど、前項の規定により認定する水道使用水量を算出することが適当でないと認められる場合は、次による。
A:修繕日の直前の定例日の属する月前6月の間にあった定例日にそれぞれ測定したメーターの検針結果の使用水量のうち最高使用水量又は修繕日の直前の定例日の前年同期使用水量のいずれか多い水量
B:修繕日の直後に到来する定例日の次の定例日に測定したメーターの検針結果の使用水量
C:認定する水道使用水量
C=A-{(A-B)×1/2}
ただし、AがBの5倍を超える場合
C=B×3
(平23水管規程1・一部改正)
(減額し、又は免除する金額及び期間)
第5条 減額し、又は免除する金額は、検針結果の使用水量に対する水道料金から認定水道使用水量に対する水道料金を控除した額とする。
2 減額し、又は免除する期間は、漏水期間のうち2箇月を限度とする。
(平23水管規程1・一部改正)
(平23水管規程1・一部改正)
(規程の適用)
第7条 この規程の適用には、管理者の決裁を必要とする。ただし、認定の結果、水道料金の更正額が100万円未満のものについては、この限りでない。
(平19水管規程2・平23水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに合併前の漏水による水道使用料減免に関する取扱要綱(滝野町制定)又は漏水による水道料金の減免に関する要綱(東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月18日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の加東市漏水による水道使用料減免に関する取扱規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月2日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加東市漏水による水道料金減免に関する取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に申請のあった水道料金の減免について適用し、同日前に申請のあった水道料金の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、申込等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申請、申込等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平23水管規程1・全改、令3水管規程2・一部改正)
(平23水管規程1・全改、平28水管規程4・一部改正)
(平23水管規程1・全改、平28水管規程4・一部改正)