○加東市公営企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第2号の規定により、加東市公営企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものの勤務時間は、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)に準ずる。

(勤務条件)

第3条 企業職員の勤務条件は、一般職員に準ずる。

(準用)

第4条 特に公営企業管理者が定めるもののほか、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

加東市公営企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第1号