○加東市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公営企業職員の給与及び旅費の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 公営企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(旅費の額及び支給方法)

第3条 職員の旅費の額及び支給方法は、一般職員の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

加東市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第2号