○加東市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成18年3月20日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(指定職の範囲)

第2条 前条の市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部長

(2) 参事、課長及び係長

(平30規則16・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成18年3月20日 規則第129号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月20日 規則第129号
平成30年3月30日 規則第16号