○加東市給水条例

平成18年3月20日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 布設工事監督者等(第45条―第47条)

第8章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、加東市水道事業の給水に関し料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 加東市水道事業の給水区域は、加東市水道事業の設置等に関する条例(平成18年加東市条例第171号)第2条第2項に定める区域とする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(平25条例9・令元条例14・一部改正)

第8条 削除

(平23条例29)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事費は、次に掲げるものの合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額に事務費を加算した額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用

2 前項の事務費の額は、前項各号に規定する費用の合計額の10パーセントとする。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例32・令元条例1・一部改正)

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の工事に関し、利害関係人その他から異議のあるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、管理者が給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

(メーターの管理)

第19条 メーターは、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 管理者は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、水道使用者等の負担でこれを変更改善させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 前号による給水装置を開栓するとき。

(3) 水道を廃止するとき。

(4) メーターの口径を変更するとき。

(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が市の費用で修繕すべきものであると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平23条例29・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1箇月につき、別表第1により算定した、基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平20条例33・平25条例32・令元条例1・一部改正)

(分譲地用料金)

第25条の2 次の各号のいずれにも該当する者から徴収する料金(開発分譲地等に給水する料金に限る。)については、別表第1に規定する分譲地用料金を適用するものとする。

(1) 専用水道又は同様の形態で加東市水道事業からの水道水のみを水源とし、給水区域外の開発分譲地等の居住に必要な水を供給する者

(2) 当該開発分譲地等に水道水を供給する料金について、市長と合意した者

(平21条例34・追加)

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、2箇月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、水道使用可能期間の日数に応じ、次の表に掲げる方法により算定した金額とする。

区分

水道使用可能期間の日数

1箇月又は2箇月に換算した水量(小数点以下切捨て)

料金(円未満切捨て)

第26条第1項に規定する場合

30日以下

使用水量×30/使用可能な期間の日数

左欄の水量による料金×(使用可能な期間の日数/30)又は日割りによらず使用水量により算定した料金のいずれか低い料金

第26条第2項に規定する場合

31日以上61日以下

使用水量×60/使用可能な期間の日数

左欄の水量による料金×(使用可能な期間の日数/60)又は日割りによらず使用水量により算定した料金のいずれか低い料金

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合は、その使用日数の多い料率により算定する。

(平20条例33・平21条例11・一部改正)

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなして料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第26条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金の精算)

第32条 料金の納入後、その料金について誤りを発見したときは、次回において調整する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、特別の費用を要するときは、その実費額を加算する。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 工事費総額に対する10パーセント

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事検査をするとき 1回につき 1,000円

(6) 道路占用、使用許可申請を必要とするとき 1件につき 国道 20,000円 県道 5,000円 市道 3,000円

(7) 諸証明書の交付をするとき 1件につき 300円

(8) 第20条第1項第2号の届出により開栓するとき 1回につき 1,000円

(令元条例14・一部改正)

(加入分担金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める金額に消費税等相当額を加えた額を加入分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ別表第2に掲げる金額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事(既に加入分担金を納入している者が各戸に個別メーターを新たに設置する場合を含む。)、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要となったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数にメーターの口径に応じた別表第2に掲げる金額を乗じて得た額(既に加入分担金を納入している者が各戸に個別メーターを新たに設置する場合にあっては、当該共同住宅の戸数にメーターの口径に応じた別表第2に掲げる金額を乗じて得た額から既に納入した加入分担金の額を控除した額)

(2) 改造工事 当該共同住宅の増加戸数に、改造後のメーターの口径に応じた別表第2に掲げる金額から改造前のメーターの口径に応じた同表に掲げる金額を控除した額を乗じて得た額

(3) 増設工事 当該共同住宅の増加戸数にメーターの口径に応じた別表第2に掲げる金額を乗じて得た額

3 前2項の加入分担金は、給水装置工事申込みの際納入しなければならない。

4 既納の加入分担金は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例32・令元条例1・令2条例33・一部改正)

(工事負担金)

第35条 管理者は、住宅用地の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から、配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を、工事負担金として徴収する。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定める。

(料金等の減額又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平28条例23・令元条例14・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者等

(平25条例9・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第45条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例9・追加)

(布設工事監督者の資格)

第46条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 管理者が定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平25条例9・追加、平31条例7・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第47条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定による布設工事監督者の資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 管理者が定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平25条例9・追加、平31条例7・一部改正)

第8章 補則

(平25条例9・旧第7章繰下)

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平25条例9・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の社町給水条例(平成10年社町条例第13号)、滝野町給水条例(平成10年滝野町条例第6号)又は東条町水道給水条例(平成10年東条町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第25条の規定にかかわらず、料金については、平成18年4月分(平成18年3月検針日までの使用料)までは、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月26日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第34号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成24年4月以後の月分の水道料金の算定について適用し、同年3月までの月分の水道料金の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月5日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加東市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の加東市給水条例(以下「新給水条例」という。)第10条及び第25条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日前までの水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

9 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

11 新給水条例第34条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事、改造工事又は増設工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前までの当該申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加東市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の加東市給水条例(以下「新給水条例」という。)第10条及び第25条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日前までの水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

9 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

11 新給水条例第34条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事、改造工事又は増設工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前までの当該申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市給水条例第34条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設工事、改造工事又は増設工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前までの当該申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

別表第1(第25条、第25条の2関係)

(平25条例32・全改)

区分

基本料金

従量料金(基本水量を超える使用水量1m3につき)

口径

水量

金額

水量

金額

20mm以下

5m3以下

900円

5m3を超え10m3以下の部分

126円

10m3を超え30m3以下の部分

186円

30m3を超え50m3以下の部分

204円

50m3を超え100m3以下の部分

220円

100m3を超える部分

254円

25mm

30m3以下

6,380円

30m3を超え50m3以下の部分

204円

50m3を超え100m3以下の部分

220円

100m3を超える部分

254円

30mm

50m3以下

11,650円

50m3を超え100m3以下の部分

220円

100m3を超える部分

254円

40mm

70m3以下

17,870円

70m3を超え100m3以下の部分

220円

100m3を超える部分

254円

50mm

100m3以下

27,230円

100m3を超える部分

254円

75mm

300m3以下

85,100円

300m3を超える部分

272円

100mm

500m3以下

144,670円

500m3を超える部分

296円

150mm

1,000m3以下

289,340円

1,000m3を超える部分

296円

分譲地用

なし

1m3を超える部分

220円

臨時用

各メーター口径の基本料金

1m3を超える部分

296円

消火栓

1栓につき

900円

なし

別表第2(第34条関係)

(平25条例32・全改)

メーターの口径

金額

13mm

80,000円

20mm

180,000円

25mm

300,000円

30mm

430,000円

40mm

760,000円

50mm

1,270,000円

75mm

2,700,000円

100mm

4,800,000円

150mm

10,000,000円

加東市給水条例

平成18年3月20日 条例第173号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第173号
平成20年9月26日 条例第33号
平成21年3月6日 条例第11号
平成21年10月1日 条例第34号
平成23年12月26日 条例第29号
平成25年3月5日 条例第9号
平成25年12月3日 条例第32号
平成28年3月2日 条例第23号
平成31年3月1日 条例第7号
令和元年6月3日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第33号