○加東市水道工事負担金規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第35条の規定に基づき、水道施設の工事負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事負担金の種類)

第2条 この規程における工事負担金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 配水管布設工事負担金

(2) 施設整備工事負担金

(適用範囲)

第3条 この規程は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 工場、学校、病院、店舗等で、給水が必要であると管理者が認めた施設を建築しようとするもの

(2) 加東市畑610番、616番、同廻渕31番及び同池之内492番(通称 湖翠苑)の地内において建築しようとするもの

(3) 加東市上三草字三草山1136番の一部及び同山口字ウラ山214番の一部(やしろ台自治会の認可区域)において建築しようとするもの

(4) 住宅及び事業場を建築しようとするもので、加東市天神字鳥ノ内442番11地先から同天神字坂ノ辻961番3地先までの県道西脇三田線に布設してある配水管から分岐し、給水を受けようとするもの

(5) 水道未普及地域解消事業(嬉野東地区)で布設された配水管から分岐し、給水を受けようとするもの

(6) 加東市社字岸本1249番1地先から同家原字庄幸240番6地先までの市道社西部線に布設してある配水管から分岐し、給水を受けようとするもの

(平28水管規程3・平30水管規程1・令2水管規程4・一部改正)

(負担金の額)

第4条 前条各号に該当する事業を施工しようとするものは、工事負担金として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額を納付しなければならない。

(1) 配水管布設工事負担金 配水管その他水道施設の設置されていない場所(既設のもので能力が限界に達したものを含む。)に、新たな配水管等の設置を必要とする場合、当該申込者から工事負担金を徴するもので、その額は、当該施設の設置に要する費用及び事務費とし、事務費の額は、工事費用の10パーセントとする。

(2) 施設整備工事負担金

 前条第2号に掲げるもの 給水装置1戸(世帯)又は1箇所につき398,000円

 前条第3号に掲げるもの 給水装置1戸(世帯)又は1箇所につき619,000円

 前条第4号に掲げるもの 別表第1に掲げる金額

 前条第5号に掲げるもの 別表第2に掲げる金額

 前条第6号に掲げるもの 別表第3に掲げる金額

(平25水管規程4・平30水管規程1・令元水管規程2・令2水管規程4・一部改正)

(減額)

第5条 前条の負担金は、管理者が公益上その他必要があると認めた場合に限り、減額することができる。

(納付の時期)

第6条 第4条の規定に基づく負担金の納付については、工事着手前に納付しなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年12月26日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表の規定は、この規程の施行の日以後の給水申込みに係る工事負担金について適用し、同日前の給水申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の給水申込みに係る工事負担金について適用し、同日前の給水申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後の給水申込みに係る工事負担金について適用し、同日前の給水申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30水管規程1・旧別表・全改)

給水管口径

自己のために住宅を建築しようとするもの

1件当たりの金額(円)

その他のもの

1件当たりの金額(円)

φ13mm

100,000

225,000

φ20mm

230,000

525,000

φ25mm

820,000

φ30mm

1,180,000

φ40mm

2,100,000

φ50mm

3,280,000

別表第2(第4条関係)

(平30水管規程1・追加)

給水管口径

1件当たりの金額(円)

φ20mm以下

1,365,000

φ25mm

2,132,000

φ30mm

3,071,000

φ40mm

5,460,000

φ50mm

8,531,000

別表第3(第4条関係)

(令2水管規程4・追加)

給水管口径

1件当たりの金額(円)

φ13mm

304,000

φ20mm

719,000

φ25mm

1,124,000

φ30mm

1,618,000

φ40mm

2,878,000

φ50mm

4,497,000

加東市水道工事負担金規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第10号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第10号
平成25年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月4日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月18日 水道事業管理規程第4号