○加東市水道事業の検針事務委託に関する規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市水道事業の検針事務(以下「検針事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 検針事務を委託する範囲は、水道メーターの検針及び検針結果の報告とする。

(委託契約の締結)

第3条 管理者は、検針事務を委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約書の様式は、別に定める。

(受託の申込み)

第4条 検針事務受託申込者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票 1通

(2) 履歴書 1通

(3) 写真 1枚

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(受託者の資格要件)

第5条 管理者は、次に掲げる資格要件を備える者でなければ、検針事務を委託することができない。

(1) 心身が健全であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えていること。

(検針事務の方法)

第6条 管理者は、受託者にハンディターミナルを交付し、検針事務を処理する期限を指定しなければならない。

2 管理者は、受託者が前項に定める期限までに事務が完了しなかったときは、遅滞なく、その理由を付させ、ハンディターミナルを返還させなければならない。

(記録簿)

第7条 管理者は、受託者にその者が行う検針状況を記録簿へ記入させなければならない。

2 前項の記録簿の様式は、別に定める。

(委託料)

第8条 管理者は、1箇月間における受託者の検針件数1件につき100円を委託料として受託者に支払うものとする。

2 前項に規定する委託料は、検針事務を締め切った日から1箇月以内に支払うものとする。

(証明書)

第9条 管理者は、検針事務を委託した旨の証明書を受託者に交付するものとし、受託者は、検針事務を行う際は常にこれを携帯し、住民から提示の請求があるときは、提示しなければならない。

2 前項の証明書の様式及び規格は、別記様式のとおりとする。

(検査)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の検針事務に関する記録簿及び検針事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) ハンディターミナルその他関係書類を損傷し、又は亡失したとき。

(2) 病気その他の理由により検針事務を行うことができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、検針事務の履行に不可能な事由が生じたとき。

(秘密保持)

第12条 受託者は、検針事務によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(検針事務の引継ぎ)

第13条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、管理者に対し、契約の満了又は契約解除日から10日以内に検針事務に関する一切の事務を整理し、報告しなければならない。

(委託)

第14条 この規程に定めるもののほか、検針事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

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加東市水道事業の検針事務委託に関する規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第11号

(平成18年3月20日施行)