○加東市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第174号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び日常生活に必要な介護を提供するため、加東市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(平28条例56・一部改正)

(法の規定の適用)

第2条 病院事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の財務規定等を除く規定を、平成29年4月1日から適用する。

(平28条例56・追加)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業として経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市民病院

(2) 位置 加東市家原85番地

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 神経内科

(3) 呼吸器内科

(4) 消化器内科

(5) 循環器内科

(6) 小児科

(7) 外科

(8) 整形外科

(9) 泌尿器科

(10) 皮膚科

(11) 婦人科

(12) 眼科

(13) 耳鼻咽喉科

(14) リハビリテーション科

(15) 放射線科

(16) 麻酔科

4 病床数は、一般病床139床とする。

(平20条例23・平20条例35・平23条例7・一部改正、平28条例56・旧第2条繰下・一部改正、平29条例23・一部改正)

(附帯事業)

第4条 病院事業の附帯事業として、介護老人保健施設及び訪問看護ステーションを設置する。

2 介護老人保健施設及び訪問看護ステーションについては、この条例で定めるもののほか、別に条例で定める。

(平28条例56・追加)

(組織)

第5条 加東市病院事業管理者は、加東市病院事業部長(以下「病院事業部長」という。)とする。

2 法第14条の規定に基づき、病院事業部長の権限に属する事務を処理するため、病院事業部を置く。

(平28条例56・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平28条例56・旧第3条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平28条例56・旧第4条繰下、令2条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担付寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平28条例56・旧第6条繰下)

(業務状況説明書類の作成)

第9条 病院事業部長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業部長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、病院事業部長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平28条例56・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28条例56・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町病院事業の設置等に関する条例(昭和50年社町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(加東市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)

3 加東市病院事業使用料及び手数料条例(平成18年加東市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成29年6月2日条例第23号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月2日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

加東市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第174号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第174号
平成18年5月26日 条例第208号
平成19年3月2日 条例第1号
平成20年6月3日 条例第23号
平成20年12月3日 条例第35号
平成23年3月7日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第56号
平成29年6月2日 条例第23号
令和2年3月2日 条例第2号