○加東市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月20日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、加東市民病院の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例23・一部改正)

(診療料等)

第2条 診療料等は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額(その診療等について消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税(以下単に「消費税」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下単に「地方消費税」という。)を課される場合は、当該額に消費税等相当額(消費税が課される額に消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額)とする。ただし、法令又は契約に基づいて療養の給付及び介護サービスを受ける者にあって療養等に要する費用の額の算定方法について、特に定めるものについては、その定めるところにより算定した額とする。

(平18条例186・平20条例10・平20条例14・平25条例33・平30条例56・令元条例1・一部改正)

第3条 前条の規定にかかわらず、自費で診療又は介護サービスを受ける者の診療料等は、前条に規定する各規程により、1点又は1単位の単価を20円として算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。

2 前条又は前項の規定により算定できない診療料は、実費とする。

3 人間ドック等に係る料金は、別表第1に掲げる額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 健康診断に係る料金は、前条の規定により算定した額に100分の150を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

(平21条例10・平25条例33・平29条例14・平30条例56・令元条例1・一部改正)

(使用料)

第4条 病室使用料は、1日につき、次の表のとおりとする。

病室の区分

使用料

1床室

特A

7,000円

消費税及び地方消費税を課される場合は、消費税等相当額を加えた額

A

4,000円

B

3,000円

2床室

2,000円

2 往診等による自動車の利用料は、市内及び市外で片道20キロメートル未満は無料、市外で片道20キロメートル以上は2,000円に消費税等相当額を加えた額とする。

(平25条例33・平30条例56・令元条例1・一部改正)

(手数料)

第5条 診断書等の手数料は、別表第2に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

(平25条例33・令元条例1・一部改正)

(納付)

第6条 使用料等(一部負担金を含む。)は、病院長の発行する納入通知書によりその都度納付しなければならない。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 入院患者に係る使用料等

(2) 診療等が終了しなければ算定が困難なもの

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令又は契約に基づき給付若しくは負担されるもの

(平25条例33・平30条例56・一部改正)

(入院患者の診療料等の計算日)

第7条 入院患者の診療料等の計算日は、毎月の15日及び末日とする。

(使用料等の減免等)

第8条 病院事業管理者は、本市民のうち災害に遭い、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその属する世帯主の申請により、診療料、介護費用、使用料及び手数料を減額、免除又は猶予することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療保護を受けている場合

(2) 貧困のため納付する資力がないと認めた場合

(3) その他病院事業管理者が必要と認めた場合

(平28条例56・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平28条例56・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日条例第186号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日以後に交付する診断書等(消費税及び地方消費税を課されるものに限る。)で、同日前に交付の請求があったものに係る手数料の額については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成29年3月1日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第5条の規定による改正後の加東市病院事業使用料及び手数料条例第5条及び別表第2の規定は、施行日以後に交付する診断書等(消費税及び地方消費税を課されるものに限る。)に係る手数料から適用し、同日前に交付の請求があったものに係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平29条例14・全改)

検査項目

料金

人間ドック

生活習慣病予防健診

婦人がん検診

脳ドック

基準検査

35,000円

23,000円


25,000円

選択検査

乳がん検査

4,000円

4,000円

保険点数に10円を乗じた額


婦人科がん検査

子宮頚部(細胞診・超音波)

4,000円

4,000円

体部・卵巣(細胞診・超音波)

6,000円

6,000円

肝炎検査

HBs抗原

2,000円


HCV抗体

2,000円

エイズ検査

2,000円

2,000円

腫瘍マーカー(前立腺)検査

2,000円

2,000円

骨密度検査(DXA)

3,000円

3,000円

腹部超音波検査

3,500円

喀痰検査

2,500円

2,500円

肺がん検査(ヘリカルCT)

10,000円

10,000円

ヘリコバクターピロリ菌検査

2,000円

2,000円

脳検査(頭部MRI・脳血管MRA)

20,000円

20,000円

上記以外の検査

保険点数に10円を乗じた額

保険点数に10円を乗じた額

別表第2(第5条関係)

種別

単位

料金

一般診断書

1通

2,000円

健康診断書

1通

3,000円

身体障害者診断書

1通

4,000円

生命保険診断書(簡易)

1通

2,000円

生命保険診断書(複雑)

1通

4,000円

自賠責保険診断書

1通

3,000円

自賠責保険明細書

1通

3,000円

自賠責保険後遺症診断書

1通

3,000円

死亡診断書

1通

4,000円

死亡診断書(追加1枚毎)

1通

2,000円

死体検案書

1通

4,000円

死体検案料(簡易)

1件

5,000円

死体検案料(複雑)

1件

10,000円

死後処置料

1件

5,000円

介護保険在宅サービス意見書

1通

2,000円

生命保険聞き取り調査

1通

3,000円

簡易保険症状調査

1通

3,000円

おむつ使用証明書

1通

1,000円

普通証明書

1通

1,000円

加東市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月20日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第175号
平成18年3月31日 条例第186号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年6月3日 条例第23号
平成21年3月6日 条例第10号
平成25年12月3日 条例第33号
平成28年12月22日 条例第56号
平成29年3月1日 条例第14号
平成30年12月25日 条例第56号
令和元年6月3日 条例第1号