○加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月20日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、加東市の消防団員、加東市区域内において消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定により消防作業に協力し、又は従事した者及び水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「消防団員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(平23条例5・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員等が消防業務又は水防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(平23条例5・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(平23条例5・一部改正)
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、加東市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(平23条例5・一部改正)
(平23条例5・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第10条の規定(別表の改正規定を除く。)による改正後の加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、施行日以後に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与できる要件に該当した者に対する賞じゅつ金等の授与について適用し、施行日前に賞じゅつ金等を授与できる要件に該当した者に対する賞じゅつ金等の授与については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平23条例5・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。