○加東市消防施設管理運営委託規則

平成18年3月20日

規則第139号

(目的)

第1条 この規則は、加東市消防施設の管理運営の委託に関し規定し、もって消防体制の完璧を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、防災上適当かつ必要と認めた場合は、消防施設の管理運営を委託することができる。

(委託契約)

第3条 市長は、第2条により消防施設を委託する場合は、別記様式による契約書を取り交わすものとする。

(委託料)

第4条 委託料については、契約の都度当事者が協議の上決定する。

(委託の条件)

第5条 市長は、消防施設の管理運営を委託する場合、次の条件を満たすものを選ぶものとする。

(1) その地域内における非常事態発生に際しては、最も速やかに防災に当たることができるものであること。

(2) 機械器具の管理が充分できるものであること。

(3) 普通自動車免許所有者が常時勤務し、又は3分以内に機具庫に至ることが可能な区域に居住するものであること。

(管理運営要領の提出)

第6条 消防施設の管理運営を委託された管理者(以下「管理者」という。)は、管理運営要領を市長に提出するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 管理者は、委託された消防施設を大切に保管し、職務以外に使用してはならない。

(原状復旧の手続)

第8条 管理者は、委託された消防施設を亡失し、又はき損したときは、その事由を届け出るとともに速やかに原状に復すべき手続を採るものとする。

2 前項に規定する亡失、き損の原因が故意によるものであることが明らかな場合は、管理者において原状に復するものとする。

(公務災害補償)

第9条 公務により委託された消防施設を使用中死亡し、負傷し、又は疾病にかかった者については、加東市消防団員等公務災害補償条例(平成18年加東市条例第91号)を適用する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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加東市消防施設管理運営委託規則

平成18年3月20日 規則第139号

(平成18年3月20日施行)