○加東市消防施設等整備に係る事業採択基準及び補助金の交付に関する要綱
平成18年3月20日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、消防施設等整備事業に要する経費に対し補助金の交付を行うことにより、消防施設等の整備を促進し、地域の消防防災体制の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「消防施設等整備事業」とは、別表に掲げる事業をいう。
2 この告示において、「防火水槽」、「消防ポンプ自動車」とは、法令に定める基準及び規格に該当するものをいい、小型動力ポンプとは、法令に定める可搬動力ポンプの基準及び規格に該当するものをいう。
(補助及び補助率)
第3条 市は、消防施設等整備事業を実施する地区に対し、予算の範囲内で当該事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
(交付申請)
第4条 自治会長は、この告示に該当する事業を実施するときは、消防施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 自治会長は事業完了後、消防施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し、停止等)
第7条 市長は、地区に対して補助金を交付する場合において、次に該当する事由があるときは、該当地区に対し補助金の全部若しくは一部の取消し、停止又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく消防施設等整備事業の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(監督)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、その目的を達成するため必要な限度において補助金を交付した地区に関係職員をして実地検査をさせることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の消防施設等整備事業に係る補助金交付要綱(昭和49年社町要綱第1号)、滝野町消防施設整備事業地元負担金徴収及び町助成金交付要綱(昭和57年滝野町要綱)又は東条町地域振興事業補助金交付条例(昭和60年東条町条例第19号)及び東条町地域振興事業補助金交付規則(昭和60年東条町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月17日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
消防施設等整備事業に係る事業採択基準及び補助の内容
区分 | 市事業・補助事業の別 | 採択基準又は補助の内容 |
防火水槽 | 市事業 | 国の補助及び起債対象である40t以上のものの新設に限る。(用地の取得費等は地元負担とする。) |
小型動力ポンプ・積載車・小型動力ポンプ付積載車・消防ポンプ自動車 | 市事業 | 新規登録後17年以上経過したもの、又は特に必要と認めるもの。(車種・型式等仕様は市において決定する。) |
上記消防車両の継続検査及び任意保険 | 市事業 | 自賠責保険料、自動車重量税、代行費用、リサイクル料金、印紙代、整備費用等。 |
消火栓 | 市事業 | 枠含む本体のみ。(管路布設工事分は地元負担) |
消防器具格納庫(新設) | 補助事業 | 面積20m2以上とし、工事費の2分の1以内で最高300万円 |
ホース乾燥柱(新設) | 補助事業 | 工事費の2分の1以内で最高50万円 |
その他の施設(新設) | 補助事業 | 工事費の2分の1以内 |
施設等の修理 | 補助事業 | 1件1万円以上のものに限り、2分の1以内(消防車両、小型動力ポンプは除く。) |
ホース等備品・器具 | 補助事業 | 1件1万円以上のものに限り、2分の1以内 |
消防服等の装具 | 市事業 | 新入団員のものに限る。 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平19告示65・令3告示63・一部改正)