○加東市消防団手当支給規則

平成18年3月20日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市消防団条例(平成18年加東市条例第178号)第14条の規定に基づき支給する手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 手当は、次の区分に従い分団に支給する。

(1) 火災等出動手当

 ポンプ等持参分団 1分団当たり1回につき 500円以内

 ポンプ放水分団 〃 2,000円以内

(2) 訓練手当

 ポンプ自動車配備分団訓練手当 1分団当たり年額 30,000円以内

 積載車配備分団訓練手当 1分団当たり年額 10,000円以内

 操法大会出場手当

加東市消防操法大会 1分団当たり 30,000円以内

北播磨地区消防操法大会 1分団当たり 30,000円以内

(3) 消防施設等維持管理手当

 小型動力ポンプ付積載車 1分団当たり年額 35,000円以内

 ポンプ自動車 1分団当たり年額 40,000円以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める団活動 1分団当たり 30,000円以内

(令4規則4・一部改正)

(支給方法)

第3条 手当は、半期ごとに支払うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

加東市消防団手当支給規則

平成18年3月20日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月20日 規則第138号
令和4年3月2日 規則第4号