○加東公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年5月19日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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加東公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年5月19日 条例第204号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 共同設置
沿革情報
平成18年5月19日 条例第204号