○加東市副市長定数条例
平成18年5月26日
条例第207号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○加東市副市長定数条例
平成18年5月26日
条例第207号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
平成18年5月26日 条例第207号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成18年5月26日 | 条例第207号 |
◇ | 平成19年3月2日 | 条例第1号 |
◇ | 平成21年3月6日 | 条例第1号 |