○加東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年6月7日

条例第210号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 任命権者は、毎年、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒その他人事行政の運営の状況とする。

(令元条例20・令4条例34・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例1・一部改正)

(公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、市広報への掲載その他市長が適当と認めた方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の加東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年6月7日 条例第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月7日 条例第210号
平成28年3月2日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第20号
令和4年12月26日 条例第34号