○加東市老人ホーム入所等の措置に関する規則

平成18年5月25日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により、法第5条の4に規定する65歳以上の者(以下「老人」という。)の養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置及び養護委託措置(以下「入所等の措置」という。)に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び老人ホームへの入所措置等の指針(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(老人ホームへの入所申出)

第2条 老人ホームへ入所しようとする者は、老人福祉法による施設入所措置申出(通告)(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(措置の決定の通知)

第3条 所長は、入所等の措置の開始又は変更を決定したときは措置開始(変更)決定通知書(様式第2号)により、当該措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ当該決定に係る者に通知しなければならない。

(養護受託者の要件)

第4条 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 老人を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有すること。

(2) 養護受託希望者及びその家族が、身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が、委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。

(5) 受託の動機が老人の労働力搾取又は委託費の詐取のおそれがないこと。

(6) 養護受託希望者及びその家族の性格、信仰等が委託する老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(養護受託者の申出等)

第5条 省令第1条の7の規定により養護受託希望者は、養護受託者申出書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の養護受託者申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第6号)によりそれぞれ申出者に通知しなければならない。

3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第8号)により当該取り消しに係る者に通知しなければならない。

(平28規則55・一部改正)

(入所等の委託等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人の入所を委託するときは、入所依頼書(様式第9号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第10号)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に関する必要書類を添えて、それぞれ老人ホームの長又は養護委託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護委託者は、入所又は養護の受託の可否を決定し、入所(養護)受託(不承諾)(様式第11号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームの長から入所依頼に対する入所受託の回答を得たものにつき、入所委託書(様式第12号)により、当該老人ホームの長に通知しなければならない。

4 所長は、入所又は養護の委託を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第13号)により、老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。

(葬祭の委託)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第14号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、葬祭執行報告書(様式第15号)により所長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、入所等の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該入所等の措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第9条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第16号)によるものとする。

(措置費の請求)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(様式第17号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月5日までに措置費精算明細書(様式第18号)により所長に報告しなければならない。

(被措置者の状況変更の届出)

第12条 老人ホームの長又は養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 省令第6条又は前項の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 入所等の措置につき、法第28条第1項の規定により市長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用に関して必要な事項は、加東市老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第74号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(加東市老人ホーム入所等の措置に関する規則の廃止)

2 加東市老人ホーム入所等の措置に関する規則(平成18年加東市規則第75号)は廃止する。

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則49・令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平27規則49・令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市老人ホーム入所等の措置に関する規則

平成18年5月25日 規則第165号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成18年5月25日 規則第165号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第36号
平成28年4月7日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第14号