○加東市会計管理者の補助組織設置規則

平成18年6月6日

規則第168号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(平19規則1・一部改正)

(職務)

第2条 課に課長を置き、副課長、係長その他の職員を置くことができる。

2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長及び係長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平19規則1・平30規則16・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 基金に属する現金及び有価証券並びに物品(動産を含む。)の出納保管に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(9) 指定金融機関等の検査その他に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(12) 資金計画に関すること。

(13) 公営企業会計(上水道、下水道、病院)の現金の出納及び保管に関すること。

(平21規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市会計管理者の補助組織設置規則

平成18年6月6日 規則第168号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年6月6日 規則第168号
平成19年3月2日 規則第1号
平成21年5月8日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第16号