○加東市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年5月25日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所判定を行うため、加東市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営及び入所判定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼により、老人ホームへの入所措置及び入所中の者に係る措置継続の要否についての判定を行い、その結果を所長に報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これらに準ずる者を委員として委嘱し、又は任命することができるものとする。

(1) 医師(内科及び精神科医師)

(2) 保健所長

(3) 老人福祉施設長

(4) 老人福祉指導主事

(5) 老人福祉担当課長

(6) 老人福祉担当看護課長

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28告示122・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて所長がこれを招集する。

2 委員会は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)に基づいて審査を行い、判定の結果を委員長が所長に報告する。

3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者を出席させることができる。

4 緊急を要する場合、所長は個別に必要な委員の意見を徴し委員会の決定に代えることができる。

(判定の基準)

第6条 委員会は、措置の要否の判定にあたっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28告示122・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉事務所老人保護措置担当課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(加東市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の廃止)

2 加東市老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成18年加東市告示第38号)は廃止する。

(平成28年5月24日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28告示122・一部改正)

画像

加東市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年5月25日 告示第148号

(平成28年5月24日施行)