○加東市体育団体等活動補助金交付要綱

平成18年5月29日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、市のスポーツを振興し、市民の心身の健全な発達と明るく豊かなこころの育成及び体力の向上を図り、スポーツ精神を養うことを目的とする団体及びその団体等の活動を応援する団体(以下これらを「団体」という。)に活動費の一部を助成することにより、市の体育施策の向上を図ることを目的とする。

(平26告示1・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表第1に掲げるとおりとする。

(令3告示51・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は体育団体等活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示1・一部改正)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は前条の申請書を受理したときは、書類の内容審査を行った後、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を体育団体等活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

(平26告示1・一部改正)

(補助金の交付時期)

第5条 補助金は、団体から補助金請求書(様式第4号)の提出があった後、市長が必要であると認めた時期に交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定通知を受けた団体は、当該年度の活動終了後速やかに、体育団体等活動補助金に係る事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示1・一部改正)

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条により事業実績報告書が提出された場合、当該報告に係る書類審査を行った後、補助金の額を確定しその旨を体育団体等活動補助金額確定通知書(様式第5号)により当該団体に通知するものとする。ただし、確定した額が第4条の規定による交付決定額と同額の場合は、通知を行わないものとする。

(平26告示1・一部改正)

(補助金の返還)

第8条 市長は、団体が第4条の規定により交付の決定を受けた目的以外に補助金を使用したときは、当該補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(平26告示1・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年7月17日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年1月16日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21告示55・全改、平22告示61・平26告示1・令元告示45・一部改正、令3告示51・旧別表・一部改正、令5告示72・一部改正)

補助事業名

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助金の額

加東市スポーツ協会活動補助事業

スポーツを振興し体育文化の進展を目的とする加東市スポーツ協会の事業

加東市スポーツ協会

活動に必要な経費のうち、目的を達成するために必要な経費

定額

予算の範囲内

加東市スポーツ協会加盟団体特別活動振興事業

加東市スポーツ協会加盟団体の専門的技術及び資質の向上を目的とする事業並びに市内で開催される広域的大会等に開催地の地元団体として運営等に関わる事業

加東市スポーツ協会加盟団体

専門種目等強化活動及び開催地地元団体として大会等の運営に必要な経費

社会体育振興事業

市民の健康体力づくりの推進並びに住民相互の親睦及び連携を図ることを目的とする事業

別表第2の左欄に定める地区単位の住民自治組織等

市民の社会体育振興活動に必要な経費

加東伝の助マラソン大会補助事業

市民の健康づくりに寄与するマラソン大会事業

加東伝の助マラソン大会実行委員会

マラソン大会の運営に必要な経費

学校部活動等応援活動支援事業

市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は大学等の部活動等において全国大会以上の大会へ出場する際の応援活動事業

保護者等で組織する団体その他の当該部活動等を応援することを目的とする団体で市長が認めるもの(補助対象となる事業ごとに、一の当該学校等につき1団体(当該学校等の長が認める団体に限る。)を限度とする。)

交通費、応援物品費、広報費その他の応援活動に必要な経費のうち、市長が認めるもの

国際大会出場応援活動支援事業

市内に在住、在勤若しくは在学する者又は市の出身者が、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、ユニバーシアード競技大会又は世界選手権大会(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会の実施競技種目について行われる大会に限る。)へ出場する際の応援活動事業(スポーツをすることを職業とし、それにより報酬を得ている者が出場する場合を除く。)

市民等で組織する団体その他の当該出場者を応援することを目的とする団体(営利を目的とする団体を除く。)で市長が認めるもの(補助対象となる事業ごとに、一の当該出場者につき1団体(当該出場者が認める団体に限る。)を限度とする。)

交通費、応援物品費、広報費その他の応援活動に必要な経費のうち、市長が認めるもの

別表第2(別表第1関係)

(令3告示51・追加)

地区名

自治会

社地区

社1区 社2区 社3区 社4区 社5区 ひろのが丘 藤田南 嬉野台団地 大学山国 山国 松尾 出水 田中 鳥居 貝原 野村 西垂水 窪田 家原 上中 上中団地 梶原 梶原団地 喜田

福田地区

沢部 沢部団地 福吉 上田 大門 西古瀬 中古瀬 東古瀬 屋度 東実

米田地区

畑 廻渕 池之内 湖翠苑 上久米 下久米 久米

上福田地区

上三草 下三草 木梨 藤田 山口 馬瀬 牧野 吉馬 やしろ台

鴨川地区

上鴨川 下鴨川 平木

滝野東地区

光明寺 上滝野 下滝野 新町 北野 穂積 稲尾 曽我 多井田

滝野南地区

河高 高岡 桜台

東条東地区

天神 掎鹿谷 黒谷 古家 常田 秋津台 西戸 少分谷 貞守 長井 長谷 黒石 永福台 横谷 森 南山

東条西地区

岡本 岩屋 森尾 新定 吉井 小沢 栄枝 厚利 松沢 東垂水 大畑 蔵谷 藪 依藤野 嬉野東

(平21告示55・平26告示1・令3告示63・一部改正)

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(平26告示1・令3告示63・一部改正)

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(平21告示55・平26告示1・令3告示63・令4告示3・一部改正)

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(平26告示1・令3告示63・一部改正)

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(平26告示1・令3告示63・一部改正)

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加東市体育団体等活動補助金交付要綱

平成18年5月29日 告示第149号

(令和5年6月29日施行)