○加東市建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成18年6月15日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市の発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件、結成手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語の定義は、次に掲げるところによる。

(1) 一般共同企業体 年間を通じて有効な共同企業体をいう。

(2) 特別共同企業体 主として特殊、大型工事を施工するもので、市が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(基本的要件)

第3条 一般共同企業体等の基本的要件については、次に掲げるものとする。

(1) 一般共同企業体

 共同企業体の構成員は、資本、技術、資材を相互に提供するのみでなく、技術者、技能者の養成、下請業者の育成、資材の共同購入など工事の施工にあたって総合力の発揮ができ、実質的施工能力が増大するものであることとし、格付等級がB、C、D、Eのものであること。

 構成員は、相互の利害関係の複雑化、協調の困難性をさけ、運営責任の明確化をはかるため、3者以内とすること。ただし、組合せは、直近二等級までのものであること。

 共同企業体の有効期間は、当該年度内とする。ただし、当該年度内に工事が完了しないときは、完了するまで延長するものとする。

 共同企業体の構成員は、その当該年に建設工事入札参加資格審査申請書を提出した者であること。この場合において、構成員は、2以上の一般共同企業体の構成員となることはできない。

 出資比率は、すべての構成員が、均等割の10分の6以上であること。

(2) 特別共同企業体 結成条件等必要事項を一般共同企業体に準じ、別途定めるものとする。

(共同企業体結成基準)

第4条 共同企業体の結成基準は、別表のとおりとする。

(共同企業体の結成手続き)

第5条 共同企業体の結成手続きについては、次のとおりとする。

(1) 一般共同企業体

 第3条第1号及び別表共同企業体の結成基準の1に該当し、共同企業体を結成しようとする者は、市長あてに共同企業体結成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

 共同企業体としての資格審査は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日付建設省告示第1461号)に準じて行う。

 資格審査の結果、共同企業体を結成することが適当であると認めたときは、共同企業体代表者にその旨通知する。

(2) 特別共同企業体 別途定めるものとする。

(受注した場合の手続き)

第6条 建設工事を受注した場合の手続きは次のとおりとする。

(1) 共同企業体が工事を受注し、施工するに至ったときは、共同企業体の代表者は、その工事ごとに共同企業体運営委員会を設置し、同委員会において決定した次の各項目について市長に文書で提出しなければならない。

 共同企業体編成表(様式第2号)

 各構成員の出資状況

 下請業者の選定

 諸規程

 その他市長が必要と認める事項

(2) 共同企業体が工事を受注したときは、契約締結の日から2週間以内に共同企業体工事受注報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(解散の手続き)

第7条 共同企業体を解散しようとする者は、市長に共同企業体解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(施行期日)

この告示は、平成18年6月15日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

共同企業体の結成基準

1 一般共同企業体(通年型)

目的

共同企業体の種類

構成員の要件

構成員の客観的数値等

構成員の範囲(数・地域)

施工能力の増大、経営の合理化を図るもの

土木工事1種類とし、共同企業体として経営事項審査方式による客観的数値に従い、次のとおり区別する。

一般土木工事の許可を受けた建設業者で構成し、経営事項審査の客観的数値が下記の範囲内の者とする。

1 兵庫県内に本店を有する建設業者で3者以内であること。

2 隣接する土木事務所管内の業者で構成すること。

この場合、建設業の許可を受け、県の入札参加登録をした支店又は営業所の所在地が隣接する場合も含まれる。

3 2以上の一般共同企業体の構成員となることはできない。

4 複数の建設業者で結成された事業協同組合等は共同企業体の構成員となることはできない。

種類・等級

共同企業体としての客観的数値(注1)

構成員の客観的数値の範囲

一般土木工事共同企業体

A

1,000点以上

740点(C)以上999点(B)以下

B

830点以上

670点(D)以上999点(B)以下

C

740点以上

489点(E)以上829点(C)以下

D

670点以上

739点(D)以下

企業の合併を前提としたもの

 

平素から共同請負制度が確立しており、2年以内に合併するものを前提とする。

合併する旨の決議文書を添付すること。

(注1)・一般共同企業体の格付け等級点数の範囲は、一般共同企業体の構成員中最大の者の格付け等級点数の1ランク上位を限度とする。(Cの業者とCの業者が一般共同企業体を結成して共同企業体客観数値計算書により算出した総合評点に1.05を乗じて得た数値(以下「評価数値」という。)に該当する等級格付けが、Bの場合は、その格付けで当該一般共同企業体の等級格付けとする。また、評価数値に該当する等級格付けが、Aの場合は、当該一般共同企業体の等級格付けはBとする。)

2 特別共同企業体

目的

共同企業体の種類

構成員の要件

備考

特殊工事、大型工事施工の確保を図るもの

別途定める。

別途定める。

特殊工事、大型工事とは、次のとおりとする。

1 橋梁、トンネル、ダム、港湾、下水道の各工事のうち、大型又は特殊技術を要するもので、市が工事内容規模により指定する工事

2 上記のほか、これに類する大型若しくは特殊技術を要する工事で入札参加者審査会において適当と認めた工事

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成18年6月15日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)