○加東市区長会運営補助金交付要綱
平成18年6月26日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、参画と協働による行政の推進と住民自治の進展を図るため、加東市区長会に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地区区長会」とは、別表第1の左欄に定める地区ごと又は複数の当該地区を合わせた区域を単位とする区長会組織をいう。
(平28告示65・全改、令3告示51・一部改正)
(補助金の種類及び額等)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その種類、目的、事業内容及び補助金額は別表第2のとおりとする。
(令3告示51・一部改正)
(証拠書類の保存)
第4条 加東市区長会運営補助金の交付を受けたものは、事業内容にかかる帳簿その他証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、加東市区長会運営補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3告示51・追加)
地区名 | 自治会 |
社地区 | 社1区 社2区 社3区 社4区 社5区 ひろのが丘 藤田南 嬉野台団地 大学山国 山国 松尾 出水 田中 鳥居 貝原 野村 西垂水 窪田 家原 上中 上中団地 梶原 梶原団地 喜田 |
福田地区 | 沢部 沢部団地 福吉 上田 大門 西古瀬 中古瀬 東古瀬 屋度 東実 |
米田地区 | 畑 廻渕 池之内 湖翠苑 上久米 下久米 久米 |
上福田地区 | 上三草 下三草 木梨 藤田 山口 馬瀬 牧野 吉馬 やしろ台 |
鴨川地区 | 上鴨川 下鴨川 平木 |
滝野東地区 | 光明寺 上滝野 下滝野 新町 北野 穂積 稲尾 曽我 多井田 |
滝野南地区 | 河高 高岡 桜台 |
東条東地区 | 天神 掎鹿谷 黒谷 古家 常田 秋津台 西戸 少分谷 貞守 長井 長谷 黒石 永福台 横谷 森 南山 |
東条西地区 | 岡本 岩屋 森尾 新定 吉井 小沢 栄枝 厚利 松沢 東垂水 大畑 蔵谷 藪 依藤野 嬉野東 |
別表第2(第3条関係)
(平28告示65・一部改正、令3告示51・旧別表・一部改正)
種類 | 目的 | 事業内容 | 補助金額 |
加東市区長会活動補助金 | 加東市区長会の円滑な運営と区長相互の交流 | 次に掲げる事業の全部又は一部に要する経費 1 会議 2 研修会 3 その他目的達成に必要な経費 | 3,000,000円を限度として、予算の定める範囲内 |
地区区長会活動補助金 | 地区区長会の円滑な運営と自治の振興 | 次に掲げる事業の全部又は一部に要する経費 1 会議 2 研修会 3 その他目的達成に必要な経費 | 当該地区区長会を組織する地区の4月1日現在の自治会数に4,000円を乗じた額に、当該地区区長会を組織する地区の同日現在の別表第1の左欄に定める地区の数に15,000円を乗じた額を加えた額 |