○加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成18年6月30日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるために健康診査が重要であることから、妊婦健康診査費の助成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、妊娠期間中の妊婦の健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。

2 市は、この事業の実施に関する事務の一部を一般社団法人兵庫県医師会(以下「県医師会」という。)及び一般社団法人兵庫県助産師会(以下「県助産師会」という。)に委託するものとし、その委託契約締結の権限を、兵庫県に委任するものとする。

(平21告示25・平30告示86・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、市の住民基本台帳に記録されている妊婦であって、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に定める妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受けているものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(平27告示31・全改)

(助成対象健康診査の回数)

第4条 助成対象となる妊婦健康診査は、産科を標榜する病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)での妊婦健康診査で、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日付け児発第934号局長通知)により受診することが望ましい回数とされる14回分までとする。

2 転入前の住所地の市町村において、この事業と同趣旨の助成の対象となった妊婦健康診査を受けた妊婦が転入した場合における当該妊婦に対する助成回数は、転入前に受けた妊婦健康診査の回数を14回から控除した回数とする。

(平20告示31・平21告示25・平27告示31・一部改正)

(助成の申請)

第5条 健康診査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康診査を受ける前に、妊婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平20告示31・平21告示25・一部改正)

(助成券等の交付)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象の要件を満たす者であると認めた場合、次により処理するものとする。

(1) 県医師会及び県助産師会が別途作成する名簿に登載された実施医療機関(以下「協力医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)14回分(15,000円券2枚、10,000円券1枚、5,000円券11枚、1,000円券5枚)を発行する。

(2) 県内の協力医療機関以外の実施医療機関又は県外の実施医療機関(以下「協力外医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査費助成金請求書(様式第3号。以下「協力外医療機関請求書」という。)を発行する。

(平20告示31・平21告示25・平22告示34・平23告示22・平27告示31・平30告示86・一部改正)

(助成対象費用額等)

第7条 申請者が実施医療機関で妊婦健康診査を受診した費用のうち、助成対象となる費用の上限額は10万円とし、第4条第2項に規定する妊婦についても同様とする。この場合において、保険適用分及び初回の妊娠判定については助成対象外とする。

2 助成券のうち15,000円券、10,000円券、5,000円券は、妊婦健康診査1回につき2枚までの使用とする。

3 助成券のうち1,000円券は、1,000円券以外の助成券と併せて使用する場合のみ使用することができるものとする。

4 受診者は、超過金額を実施医療機関に支払わなければならない。

5 受診者が自費で第4条に規定する妊婦健康診査を受診した場合(この場合、妊娠届出以前の受診も含む。)又は妊娠期途中に協力医療機関から協力外医療機関へ変わった場合は、未使用分の「助成券」を「協力外医療機関請求書」へ差し替えることができる。

(平20告示31・全改、平21告示25・平22告示34・平23告示22・平27告示31・一部改正)

(助成費の請求及び支払い)

第8条 協力医療機関は、各月ごとに助成対象の健康診査を実施した助成券を取りまとめ、受診報告書を添えた請求書により、翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の助成券を受理した日から30日以内に、協力医療機関に支払うものとする。

(平21告示25・旧第8条繰下・一部改正、平22告示34・旧第9条繰上)

(償還払い請求及び支払い)

第9条 協力外医療機関で受診した申請者は、第6条第2号の規定により交付された協力外医療機関請求書に、協力外医療機関が発行した領収書を添付して、市長に健康診査費用の助成請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、申請者に支払うものとする。

(平20告示31・一部改正、平21告示25・旧第9条繰下、平22告示34・旧第10条繰上)

(助成券等の返還)

第10条 助成券又は協力外医療機関請求書(以下これらを「助成券等」という。)の交付を受けている者は、次の場合、速やかに市へ助成券等を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 妊娠期終了後、未使用の助成券等が生じたとき。

(平20告示31・追加、平21告示25・旧第10条繰下・一部改正、平22告示34・旧第11条繰上、平27告示31・一部改正)

(助成費の返還)

第11条 市長は、不正な方法により、又は前条に抵触して助成を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(平20告示31・追加、平21告示25・旧第11条繰下、平22告示34・旧第12条繰上)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年8月15日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年4月8日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月13日告示第34号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(助成券の交付に関する特例)

2 市長は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により妊婦健康診査費の助成を受けている者で、施行日以後も引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診するものに対して、8,000円分の妊婦健康診査費助成券(4,000円券2枚)を交付することができるものとする。

(平成23年3月23日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(助成券の交付に関する特例)

2 市長は、この告示の施行の日前に改正前の加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により妊婦健康診査費の助成を受けている者で、同日以後も引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診するものに対して、5,000円分の妊婦健康診査費助成券(1,000円券5枚)を交付することができるものとする。

(平成27年3月18日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(助成券の交付に関する特例)

2 市長は、この告示の施行の日前に改正前の加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により妊婦健康診査費の助成を受けている者で、同日以後も引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診するものに対して、25,000円分の妊婦健康診査費助成券(2,000円券11枚、1,000円券3枚)を交付することができるものとする。

(平成30年4月9日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21告示25・全改、平22告示34・令3告示63・一部改正)

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(平27告示31・全改)

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(平21告示25・全改、平22告示34・令3告示63・一部改正)

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加東市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成18年6月30日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年6月30日 告示第157号
平成19年8月15日 告示第58号
平成20年4月8日 告示第31号
平成21年4月1日 告示第25号
平成22年4月13日 告示第34号
平成23年3月23日 告示第22号
平成27年3月18日 告示第31号
平成30年4月9日 告示第86号
令和3年3月31日 告示第63号